○旭川市立大学短期大学部准学校心理士資格取得に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)が開設する一般社団法人学校心理士運営機構・学校心理士会(以下、「機構」という。)認定の准学校心理士資格取得に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 機構認定の准学校心理士資格を得ようとする者は、本学幼児教育学科の卒業要件を満たし、かつ教育職員免許状(幼稚園教諭2種)または保育士資格を取得し、なおかつ別表に掲げる授業科目及び単位を修得しなければならない。
(交付申請)
第3条 准学校心理士資格認定証の交付を受けようとする者は、学長に交付申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請に基づき機構に対し認定書の交付手続きを行うものとする。
(認定書の授与)
第4条 前条第2項の手続きを経て機構から認定書が授与される。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
領域 | 授業科目 | 形態 | 単位 |
発達心理学 | 発達心理学 | 講義 | 2 |
教育相談 | 幼児臨床相談 | 講義 | 2 |
特別支援教育 | 障がい児保育I | 演習 | 1 |
障がい児保育II | 演習 | 1 | |
合計 | 6 |