○こども音楽療育士資格取得に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)が開設する一般財団法人全国大学実務教育協会(以下「協会」という。)認定のこども音楽療育士資格取得に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 協会認定のこども音楽療育士資格を得ようとする者は、別表第1に掲げる授業科目及び単位を修得しなければならない。
(交付申請)
第3条 こども音楽療育士資格認定証の交付を受けようとする者は、学長に交付申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請に基づき協会に対し認定証の交付手続きを行うものとする。
(認定書の授与)
第4条 前条第2項の手続きを経て協会から認定証が授与される。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
領域授業科目単位必要単位数形態
領域1●音楽Ⅰ14演習
●音楽Ⅱ1演習
●音楽Ⅲ1演習
●音楽Ⅳ1演習
子ども家庭福祉論2講義
特別支援教育学1演習
障がい児保育Ⅰ1演習
障がい児保育Ⅱ1演習
障がい者福祉論Ⅰ2講義
障がい者福祉論Ⅱ2講義
子どもの保健2講義
領域2発達心理学23講義
●保育内容演習(身体表現Ⅰ)1演習
●こども音楽療育概論2講義
領域3保育内容演習(身体表現Ⅱ)11演習
●こども音楽療育実践研究2演習
合計23単位20単位以上
  ●は免許必修科目