○初級パラスポーツ指導員資格取得に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)が開設する公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下、「協会」という。)認定の初級パラスポーツ指導員資格取得に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 協会認定の初級パラスポーツ指導員資格を得ようとする者は、別表第1に掲げる授業科目及び単位を修得しなければならない。
(交付申請)
第3条 初級パラスポーツ指導員資格認定証の交付を受けようとする者は、学長に交付申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請に基づき協会に対し認定証の交付手続きを行うものとする。
(認定書の授与)
第4条 前条第2項の手続きを経て協会から認定証が授与される。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
基準カリキュラム授業科目形態単位
スポーツのインテグリティと指導者に求められる資質初級パラスポーツ論講義2
障がい者スポーツの意義と理念
コミュニケーションスキルの基礎講義
障がい者スポーツ推進の取り組み
障がい者スポーツに関する諸施策
安全管理
各障がいの理解
全国障害者スポーツ大会の概要
コミュニケーションスキルの基礎(実技)パラスポーツ実践実技1
障がいのある人との交流
各障がいのスポーツ指導上の留意点と工夫
 合計 3