○旭川市立大学大学院履修規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学大学院学則(以下、「学則」という。)第33条第3項に基づき、旭川市立大学大学院(以下、「本大学院」という。)の授業科目の履修について、その必要な事項を定める。
(開講時間帯)
第2条 本大学院における昼夜開講制による開講時間帯は、原則として月曜日から金曜日については夜間とし、土曜日については昼夜間とする。
(指導教員の決定)
第3条 学生は、入学後直ちに研究指導を受ける指導教員を所定の様式により申請しなければならない。
2 研究科委員会は学生の登録申請に基づき指導教員を決定する。
3 指導教員が必要と認めた場合、研究科委員会は副指導教員を定めることができる。
4 学生は、入学時に決定した指導教員を変更することはできない。ただし、特別の理由があり研究科委員会が認めた場合はこの限りではない。
5 指導教員の変更については、別に定める。
(授業科目の履修)
第4条 学生は、履修しようとする授業科目を指導教員の承認を得たうえで所定の期間内に履修登録しなければならない。
2 学生は、指導教員が担当する演習科目8単位を履修しなければならない。
3 選択科目は、講義科目の中から専攻する専門領域に関する科目を26単位以上選択し、1~2年次に適宜履修するものとする。
4 履修登録の取り消しは、所定の期間内に行わなければならない。
(履修科目の出席)
第5条 当該授業科目の出席回数が総授業回数の3分の2に達しない場合は、原則として単位を修得することができない。
(学部での履修科目の取扱い)
第6条 本大学院での修学上、旭川市立大学経済学部又は保健福祉学部の開講科目等を履修することが必要とされる場合、指導教員の指導に基づいてそれを履修することができる。
2 前項で定めるほか、教育職員免許法に定める専修免許状の申請に係る一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目も、履修することができる。
3 第1項、第2項の履修手続は、「旭川市立大学科目等履修生規程」に定めのある諸手続を準用する。ただし、検定料、授業料は免除する。
4 第1項、第2項で履修した科目については、大学院の課程で履修した科目として認定しない。
(他の大学院等における単位修得による在学期間の取扱い)
第7条 学則第34条、第35条又は第36条により他大学院等の修得単位を本大学院における修得単位としてみなす場合であって、修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数及びその修得に要した期間等を勘案して、1年を超えない範囲で本大学院に在学したものとみなすことができる。
(成績評価)
第8条 各授業科目の成績評価は、定期試験やその他の方法により総合的に行う。
2 定期試験に関する必要な事項は、旭川市立大学経済学部試験規程を準用する。
3 成績の表示は、以下の表のとおりとし、S、A、B、及びCを合格とし、所定の単位を与える。
評価評点GP
S90点以上4
A80点以上90点未満3
B70点以上80点未満2
C60点以上70点未満1
D60点未満0
資格無0
欠席0
取消対象外
認定対象外
4 学生は、成績の評価について疑義がある場合は、所定の期限内に疑義の申し立てを行うことができる。
(短期課程修了者の修了要件及び取扱い)
第9条 学則第41条第1項ただし書きに基づき、2年未満の在学期間をもって本大学院を修了する者の修了要件及びその取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 短期課程修了が認められる学生は、本大学院に1年以上在籍し、学則に定める修了要件を満たした者とする。ただし、長期履修学生は早期修了の対象とならない。
(2) 学位論文又は特定の課題に関する研究について、概要書を添えて10月末日までに短期課程修了の届出を行うこと。
(3) 当該年度に履修する授業科目単位が、修士課程修了に必要な単位数以上であり、かつ、申請の段階において、特に優秀な成績をもって単位修得が見込まれるとする各授業担当教員からの意見書の提出があること。
(教職課程)
第10条 教職課程の履修については、別に定める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程は一部改正し、令和5年5月12日より施行する。