○旭川市立大学大学院教職課程履修規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学大学院学則第37条第3項の定めに基づき、旭川市立大学大学院(以下、「本大学院」という。)における教職課程の履修方法等について定める。
(免許状の種類及び免許教科)
第2条 本大学院で取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は次の通りである。
(1) 中学校教諭専修免許状 社会
(2) 高等学校教諭専修免許状 公民
(3) 高等学校教諭専修免許状 商業
(科目の履修方法)
第3条 教育職員専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、本大学院の課程を修了するにあたり、本規程の別表第1により指定された科目単位を24単位以上修得しなければならない。
2 学則第41条第1項のただし書きにより、1年間の在学期間をもって修士課程を修了する場合においても前項の単位条件と同様とする。
3 教育職員免許法第6条別表第三の定めにより、中学校又は高等学校の一種免許状を有し、かつ、その一種免許状取得後に中学校又は高等学校において当該免許科目に関する3年以上の実務経験を有する者の修得単位は15単位以上とする。
4 前項にある実務経験年数の増加により、教育職員免許法第6条別表第三備考6に基づき修得する単位を減ずることができる。
(免許状の授与)
第4条 前条に定める教育職員免許状授与の所要資格を取得した者は、都道府県教育委員会に申請することにより当該教育職員免許状が授与される。
(基礎資格の条件)
第5条 本大学院修士課程修了時に教育職員専修免許状の授与を受けようとする者は、基礎資格として当該免許科目の一種免許状を取得していなければならない。
2 本大学院修士課程修了時に、一種免許状を取得していない者であっても、一種免許状授与の所要資格を得た者は、専修免許状に関わる教育職員検定の申請をすることができる。
(学部の授業科目の履修)
第6条 学生は、前条第2項の一種免許状の所要資格を得るために、学則第33条第2項の定めにより、旭川市立大学経済学部の授業科目を履修することができる。
2 前項の履修手続は、「旭川市立大学科目等履修生規程」に定めのある諸手続きを準用する。
(他の大学院で修得した単位の取扱い)
第7条 本大学院の入学(転入学、再入学を含む)する以前に、他の大学院で正課生として又は科目等履修生として、専修免許状授与の所要資格に関わる単位を修得したものについては、研究科委員会の議を経てその単位を認定することができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日より施行する。
2 令和5年3月31日に旭川大学大学院に在籍し、令和5年4月1日以降も本学に在籍する者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
免許状所要資格を得るための大学が独自に設定する科目
取得免許状教科 取得免許状教科
中学校教諭専修免許状社会 高等学校教諭専修免許状商業
高等学校教諭専修免許状公民   
授業科目名単位数 授業科目名単位数
(社会コース)  (商業コース) 
理論経済学研究I2 地域マーケティング論研究I2
理論経済学研究II2 地域マーケティング論研究II2
地域計画論研究I2 地域農業経済論研究I2
地域計画論研究II2 地域農業経済論研究II2
地域保健福祉論研究2 企業財務論研究I2
地域教育文化論研究I2 企業財務論研究II2
地域教育文化論研究II2 租税法研究I2
地方自治行政論研究I2 租税法研究II2
地方自治行政論研究II2 経営学研究I2
労働経済論研究I2 経営学研究II2
労働経済論研究II2 地域経済論研究I2
行政法研究I2 地域経済論研究II2
行政法研究II2 企業財務論演習I2
環境経済論研究I2 企業財務論演習II2
環境経済論研究II2 租税法演習I2
国際経済論研究I2 租税法演習II2
国際経済論研究II2 地域農業経済論演習I2
理論経済学演習I2 地域農業経済論演習II2
理論経済学演習II2 経営学演習I2
地域教育文化論演習I2 経営学演習II2
地域教育文化論演習II2 備考:上記の科目の中から24単位以上選択し修得すること
行政法演習I2 
行政法演習II2   
国際経済論演習I2   
国際経済論演習II2   
環境経済論演習I2   
環境経済論演習II2   
備考:上記の科目の中から24単位以上選択し修得すること   
環境経済論演習II2   
備考:上記の科目の中から24単位以上選択し修得すること