○旭川市立大学大学院学位規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年4月1日文部省令第9号)第13条及び旭川市立大学大学院学則第42条第2項に基づき、旭川市立大学大学院(以下、「本大学院」という。)において授与する学位に関して必要な事項を定める。
(学位の種類)
第2条 本大学院において授与する学位は、修士(地域政策学)とする。
(学位授与の要件)
第3条 修士の学位は、学則第41条の規定により、本大学院修士課程を修了した者に授与する。
(学位論文の提出)
第4条 本大学院に在籍する者が修士の学位論文(特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとする者については、当該研究の成果。以下同じ)の審査を受けようとするときは、所定の修士論文申請願及び論文要旨を付して修士論文3部を研究科科長に提出しなければならない。
2 修士論文の提出期限は、1月の末日又は7月末日とする。
3 提出する論文は1篇とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
4 修士論文の体裁、様式については別に定める。
(修士論文の提出要件)
第5条 修士の学位論文の提出要件は、本大学院修士課程に1年以上在学し16単位以上を修得し、かつ学則第41条第1項に定める修了に必要な30単位以上を修得見込みであることとする。
(修士論文の中間報告)
第6条 修士論文を提出しその審査を受けようとする者は、次の中間報告を経るものとする。ただし、在学期間に応じて時期を変更することができる。
1年次1月 | 中間発表(所定様式を提出し、主査・副査に対して口頭で発表) |
2年次7月 | 修士論文中間報告会(修士論文の具体的編成について) |
(修士論文の審査)
第7条 修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員が行う。
2 審査委員は、原則3名とし、指導教員を主査、当該論文に関連のある授業科目担当の教員を副査とする。
(修士論文の合格要件)
第8条 修士論文は、広い視野に立った精深な学識と専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な能力を示すに足るものをもって合格とする。
(修士最終試験)
第9条 修士の学位に関する最終試験は、前条で定める審査委員が、提出された修士論文を中心とし、口頭試問の方法によって行う。ただし、必要な場合、筆記試験を併せ行うことができる。
2 審査委員の主査は、最終試験の結果を研究科科長に文書で報告する。
(審査等の期間)
第10条 修士論文の審査及び最終試験は、原則として論文が提出された日から2か月以内に終了するものとする。
(学位授与の審議)
第11条 研究科委員会は、研究科科長からの修士論文の審査、最終試験の結果の報告に基づいて、学位授与の可否を審議する。
2 前項の議決には、出席者の3分の2以上で決するものとする。
(研究科長の報告)
第12条 前条の規定により研究科委員会において審議を行ったときは、研究科長はその結果を学長に報告するものとする。
(学位の授与)
第13条 学長は、前条の規定による報告に基づき、学位を授与する。
(学位授与の取消)
第14条 学位を授与された者が、不正な方法により学位を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させるものとする。
2 前項の議決は、第11条第2項の規定を準用する。
[第11条第2項]
(修士論文の保存)
第15条 審査に合格した修士論文は、正本1部を旭川市立大学図書館に保存するものとする。
(規則の改廃)
第16条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が決定するものとする。
附 則
令和5年4月1日より施行する。