○旭川市立大学大学院長期履修学生規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学大学院学則第4条の規定に基づき、旭川市立大学大学院において長期にわたって計画的に教育課程を履修する学生(以下、「長期履修学生」という。)に関し、その必要な事項を定める。
(資格)
第2条 長期履修学生として申請できる者は、修士課程に入学又は在学する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業等を有している者
(2) その他相応の理由があると学長が認める者
(申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者は、次に掲げる書類を添えて、学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生申請書
(2) 在職証明書又は就業が確認できる書類
(3) その他本学が必要と認める書類
2 前項の書類の提出時期は、次のとおりとする。
(1) 入学予定者は、入学手続き完了日まで
(2) 在学生は、1年次の2月末日まで
(修業年限)
第4条 長期履修学生の修業年限は、3年又は4年とする。
(期間の変更)
第5条 長期履修学生が在学中、履修期間の延長又は短縮を希望する場合は、次に掲げる書類を添えて、変更を希望する前年度の8月末日迄に学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生期間変更申請書
(2) その他本学が必要と認める書類
2 履修期間の延長又は短縮を希望する場合は、年を単位とする。
3 長期履修学生の履修期間の変更は、1回に限るものとする。
(許可)
第6条 長期履修学生及び長期履修学生期間の変更の許可は、大学院研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(授業料)
第7条 長期履修学生の授業料は、公立大学法人旭川市立大学納入金等に関する規程に定めるところによる。
(規程の改廃)
第8条 この規程改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。