○旭川市立大学障がい等のある学生の受入れ及び障がい等のある学生の支援に関する基本方針
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この基本方針は、旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。)が「豊かな人間性と国際的視野を有し自律した人材を育成する大学・創造と実践で時代を切り拓く大学・知の拠点として地域社会に貢献する大学」という教育目標に基づき、修学意思を持つ障がいのある学生や、修学及び学生生活における支援を必要とする学生(以下「障がい等のある学生」とする。)を受入れ、合理的配慮に基づく支援内容を含め、修学のために必要な支援を行い、障がい等のある学生の学ぶ権利を保障する際の基本的な考え方を示すことを目的とする。
(目的)
第2条 この基本方針は、全ての教職員が障がい等のある学生支援の充実・向上を図ることを目的として、「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等を遵守し、次のとおり定めるものである。
(機会の確保)
第3条 本学に在籍する障がい等のある学生が、他の学生と等しく学生生活が送れるよう修学機会を確保する。ただし、教育研究の質を損なわないものとする。
(受入姿勢・方針に関する情報公開)
第4条 本学に入学を希望する障がい等のある人や在籍する障がい等のある学生に対し、本学としての受入姿勢・方針を公開する。
(支援を受ける人の対象範囲)
第5条 本学に入学を希望する障がい等のある人及び本学に在籍する障がい等のあるすべての学生を対象とする。
(決定過程)
第6条 障がい等のある学生(本学に入学を希望する障がい等のある人を含む)が権利主体であることを踏まえ、障がい等のある学生一人ひとりの要望に基づき、当該学生の所属学部・学科・研究科と学生支援委員会等が相談のうえ、プライバシーにも考慮し個別に支援方針を決定する。
(合意形成の支援)
第7条 合意形成支援内容の決定に当たっては、当該学生の要望に基づき、教育的ニーズと意思を尊重しつつ、本学の教育体制、財務状況を踏まえ、当該学生と十分な合意形成・共通理解を得て行う。当該学生が単独で意思の表明が困難な場合には、大学は、当該学生やその家族が意向を表明できるよう支援し、その合意形成を図るようにする。
(合理的配慮の提供)
第8条 合理的配慮としての授業情報の提供、コミュニケーション上の配慮、試験における支援の方法については、別途定める障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)による。ただし、合理的配慮ではなくても必要に応じてその他の支援を行うことを妨げない。
(支援体制)
第9条 各学部・学科・研究科及び各委員会等、学生生活に関わる全ての部署が支援を行う。別表第1のとおり、支援の提供にあたっては、学長の下、支援を必要とする学生の所属する学部・学科・研究科が主体となり、学生支援委員会等との密接な協働・連携体制をとる。
(不服申立て)
第10条 支援内容・方法について当該学生から疑義や不服の申立てがある場合は、別途定める障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)による。
(施設・設備)
第11条 障がい等のある学生が、安全かつ円滑に学生生活を送れるようバリアフリー化に努める。
(研修)
第12条 障がい等のある学生支援に関する組織的な研修、教職員に対する研修(FD・SD等)を実施する。
(基本方針の周知徹底)
第13条 学長は、本基本方針の目的を達成するために、全学に基本方針の周知徹底を行い、かつ必要な規程の整備・予算措置を講ずるように努める。
(事務)
第14条 この基本方針に関する所轄事務は、学生支援課が行う。
(改廃)
第15条 この基本方針の改廃は、学生支援委員会の議を経るものとする。
附 則
この方針は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日第49号)
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この方針は、令和7年4月1日から施行する。