○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院障害のある学生の受入れ及び障害のある学生の支援に関する基本方針
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この基本方針は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川大学大学院(以下、本学という。)が「豊かな人間性と国際的視野を有し自律した人材を育成する大学・創造と実践で時代を切り拓く大学・知の拠点として地域社会に貢献する大学」という教育目標に基づき、修学意思を持つ障害のある学生を受入れ、合理的配慮に基づく支援内容を含め、修学のために必要な支援を行い、障害のある学生の学ぶ権利を保障する際の基本的な考え方を示すことを目的とする。
第2条 この基本方針は、全ての教職員が障害のある学生支援の充実・向上を図ることを目的として、「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等を遵守し、次のとおり定めるものである。
(基本方針)
第3条 機会の確保
本学に在籍する障害のある学生が、障害のない学生と等しく学生生活が送れるよう修学機会を確保する。ただし、学術研究機関としてふさわしい教育研究の水準を維持するものとする。
第4条 受入姿勢・方針に関する情報公開
本学に入学を希望する障害のある人や在籍する障害のある学生に対し、本学としての受入姿勢・方針を公開する。
第5条 支援を受ける人の対象範囲
本学に入学を希望する障害のある人及び本学に在籍する障害のある学部生、大学院生、短期大学部生、委託交換学生、研究生、科目等履修生等を対象に必要な支援を行う。
第6条 決定過程
障害のある学生(本学に入学を希望する障害のある人を含む)が権利主体であることを踏まえ、障害のある学生一人ひとりの要望に基づき、当該学生の所属学部・学科・研究科と学生支援委員会及び学生相談室委員会等が相談のうえ、プライバシーにも考慮し個別に支援方針を決定する。なお、意思の表明がない場合であっても、教職員は適切な機会を通じ、建設的対話を働きかける等、当該学生がニーズの申出をできるよう自主的な配慮に努める。
第7条 合意形成
支援内容の決定に当たっては、当該学生の要望に基づき、本人の教育的ニーズと意思を尊重しつつ、本学の教育体制、財務状況を勘案し、当該学生と十分な合意形成・共通理解を得て行う。当該学生が単独で意思の表明が困難な場合には、大学は、当該学生やその家族が意向を表明できるよう支援し、その合意形成を図るようにする。
第8条 合理的配慮の提供
合理的配慮としての授業情報の提供、コミュニケーション上の配慮、試験における支援の方法については、別途定める障害のある学生の支援実施基準(ガイドライン)による。ただし、合理的配慮ではなくても必要に応じてその他の支援を行うことを妨げない。
第9条 支援体制
各学部・学科・研究科及び各委員会等、学生生活に関わる全ての部署が支援を行う。別表第1のとおり、支援の提供にあたっては、学長の下、支援を必要とする学生の所属する学部・学科・研究科が主体となり、学生支援委員会・学生相談室委員会等との密接な協働・連携体制をとる。
第10条 不服申立て
支援内容・方法について当該学生から疑義や不服の申立てがある場合は、別途定める手続による。
第11条 施設・設備
障害のある学生が、安全かつ円滑に学生生活を送れるようバリアフリー化に努める。
第12条 研修
障害学生支援に関する組織的な研修、教職員に対する研修(SD・FD等)を実施する。
第13条 基本方針の周知徹底
学長は、本基本方針の目的を達成するために、全学に基本方針の周知徹底を行い、かつ必要な規程の整備・予算措置を講ずるように努める。
第14条 事務
この基本方針に関する所轄事務は、学生支援課が行う。
第15条 改廃
この基本方針の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。