旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院障害のある学生の支援実施基準(ガイドライン)
令和5年4月1日 制定
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第1項
附則
第1項
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旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部・旭川市立大学大学院 規程一覧
6.学生関係
大学・短大・大学院
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学生支援課
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令和5年4月1日 制定
令和5年4月1日
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○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院障害のある学生の支援実施基準(ガイドライン)
(令和5年4月1日 制定)
附 則
このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。