○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院外国人留学生に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下、「本学」という。)に在籍する外国人留学生(以下、「留学生」という。)に関して必要な事項を定める。
(留学生の定義)
第2条 日本国籍を有しない者で、かつ「留学」の在留資格を取得し入学を許可された者。学部の学生、科目等履修生、研究生、または本学が認める者をいう。
(留学生の出入国及び入学等)
第3条 法務省入国管理局の審査で在留期間更新が不可となった場合、1か月以内に退学の手続をすること。
2 その他、本学学則及び外国人留学生の入学に関する規程並びにその他規程を準用する。
(留学生の諸手続)
第4条 本邦の法律等及び本学で指定する諸手続を行うこと。
(留学生の在籍確認等)
第5条 原則、本学からの所在確認等に対し、1か月以内に応じること。
(留学生の学修等)
第6条 本学が認める特別な事情を除き、所定の卒業年次に卒業すること。
2 その他、本学学則及び履修規程並びにその他規程を準用する。
(留学生の資格外活動)
第7条 留学生の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律に規定される「資格外活動許可」を得て就労すること。
2 留学生の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、就労すること。
(私費外国人留学生授業料減免)
第8条 私費外国人留学生授業料減免に関する必要な事項は、別にこれを定める。
(懲戒)
第9条 次の各号の一に該当する者は、退学処分とする。
(1) 1か月を超えてその所在が確認できない者
(2) 本邦の法律等及び本学の諸規則等に規定され、留学生として当然なすべき諸手続等を怠っている場合。
(3) 本学が認める特別な事情を除き、成業が見込めない等により、所定の卒業年次に卒業できない者
(4) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律に規定される「資格外活動許可」を得ないで就労している者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用される業種及び店舗等で就労が明らかになった者
(6) 本学が連帯保証人となっている留学生個人の契約において、債務等が不履行である者
(7) その他、本学学則及びその他規程に違反する者で、退学処分が相当な者
2 国際交流委員会は本規程に抵触又は抵触する恐れのある事案等について、学生支援委員会へ具申できるものとする。
(除籍)
第10条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
(1) 法務省入国管理局の審査で在留期間更新が不可となり、1か月以内に退学の手続を行わない者
(2) 本邦及び本学へ故意に虚偽の申告をした者
(3) その他、本学学則及びその他規程に違反する者で、除籍処分が相当な者
(規則の準用)
第11条 留学生について、本規程で定めるもののほか、本学学則及びその他規程を準用する。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。