○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院学生の課外活動に対する助成規程
(令和5年4月1日 制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下、「本学」という。)学生の課外活動に対して、その活動に必要となる費用に対し助成することにより、課外活動の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる課外活動)
第2条 この規程により、助成対象となる課外活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学生経済ゼミナール大会出場のための費用
(2) 体育系クラブ・同好会の活動
(3) 文化系クラブ・同好会の活動
(後援会助成との関係)
第3条 この規程による助成は、別に定めのある「旭川大学後援会遠征助成規程」による助成の適用を受け、その助成の基準又は旭川大学後援会予算の範囲を超える活動費若しくは適用とならない活動費に対して行うものとする。
(交通費、宿泊費の助成基準)
第4条 この規程による交通費及び宿泊費の助成基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費については、航空運賃、JR運賃(特急料を含む)等の公共交通機関運賃の実費
(2) 宿泊費については、1泊につき7,000円とする。
(学生経済ゼミナール大会出場のための費用の助成)
第5条 第2条第1号の助成対象は、全日本学生経済ゼミナール大会、東北・北海道学生経済ゼミナール大会へ参加するために必要な交通費、宿泊費とし、最高限度額等は別表のとおりとする。
[第2条第1号]
(体育系クラブ・同好会活動への助成)
第6条 第2条第2号の助成対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
[第2条第2号]
(1) クラブ・同好会が予選を経て道代表として道内外で開催される全日本選手権大会、全日本学生選手権大会、国体及び全国レベルの大会(東日本大会等のブロック大会)又はクラブ・同好会が予選を経ないで道内外で開催される全日本選手権大会、全日本学生選手権大会へ参加するために必要な交通費、宿泊費
(2) 前号の場合にあっても、団体戦参加の場合には大会登録メンバー、個人戦参加の場合には代表選手とし、その最高限度額等は別表のとおりとする。ただし、同一大会において団体戦参加と個人戦参加が重複する場合には、団体戦参加の基準を適用する。
(文化系クラブ・同好会活動への助成)
第7条 第2条第3号の助成対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
[第2条第3号]
(1) クラブ・同好会が主催する定期演奏会、展示会、講演会、シンポジウムに必要な講師料、講師の交通費及び宿泊費、会場費
(2) 前号の場合にあっても、1クラブ・同好会年間1企画とし、その最高限度額等は別表のとおりとする。
(3) 全国レベルの大会に参加する場合は、団体戦に限り第6条の基準を準用し助成するが、適用は、1団体年間1回とする。
[第6条]
(諸手続)
第8条 この規程により助成を希望する課外活動団体の責任者は、事前に学生課外活動助成費申請書(所定様式)を学生支援課へ提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 大会等の活動終了後、速やかに活動報告書を学生支援課に提出しなければならない。
3 第2条の第3号から第5号までの活動に対して助成を受けた場合には、活動報告書に講師料、会場費、印刷費等の領収書の写しを添付しなければならない。
[第2条]
(所管)
第9条 この規程に関する所管は、学生支援課とする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。