○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院学生への弔慰規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院の学生(以下、「学生」という。)に対する弔慰金の贈呈にあたって、その必要な事項を定める。
(対象)
第2条 この規程の適用対象者は、学生とする。
(贈呈等)
第3条 学生に対する弔慰金は次に掲げるとおりとする。
区分弔慰金
学生本人10,000円
(委任)
第4条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて学長が別に定める。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規定は、令和5年4月1日から施行する。