○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院自動車通学に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院の学生(以下「学生」という。)が通学するに当たって、公共交通機関の不便等の事由により自動車通学を希望する場合の諸手続等及び本学駐車場の利用に関し、その必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 自動車通学により本学駐車場を利用できる学生は、任意の自動車保険に加入しているもので、かつ学長の許可を受けたものとする。
(1) 通学に要する距離が、大学校舎から原則3キロメートル以上である者
(2) 疾病その他の事情により、自動車による通学がやむを得ないと学長が認める者
2 許可の要件に該当しなくなったものは、学長に届け出なければならない。
(許可手続)
第3条 自動車通学により本学駐車場の利用を希望する学生は、次の各号に掲げる書類に手数料を添え学生支援課に提出し、学長の許可を得なければならない。
(1) 自動車通学許可願
(2) 運転免許証(写)
(3) 車検証(写)
(4) 自家用自動車保険契約書(写)
2 前項において許可を受けた学生の自動車について、車種・車両名義・保険内容等に変更が生じた場合は、当該学生は変更申請を行い、改めて学長の許可を得なければならない。
(許可証の交付)
第4条 学長は、前条に基づき自動車通学を許可した学生に対し自動車通学許可証を交付する。
(許可期間)
第5条 自動車通学の許可期間は、許可日より次年度の5月末日とし、以後1年ごとに第3条に定める自動車通学許可願を経て更新することができる。
(本学駐車場利用に係る注意事項)
第6条 本学駐車場内における事故(盗難・破損等む。)については、本学の管理の責によるものを除いては一切の責任を負わないものとする。
2 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は、必要に応じて本学駐車場の利用について臨時的な規制を行うことができる。
(許可の停止及び取消)
第7条 学長は、自動車通学許可証の交付を受けた学生のうち、次の各号のいずれかに該当する学生については、許可の取消し又は相当期間を設けて許可の停止を行うことがある。
(1) 悪質な交通違反又は交通事故を起こした者
(2) 本学駐車場において危険な運転行為を行った者
(3) 不正な手段によって許可証を入手した者
(4) 転貸等不正に使用した者
(5) その他学長が特に自動車通学の停止及び取消しを妥当と認めた者
(駐車場無断使用に係る措置)
第8条 本学の学生が許可を受けないで駐車場を利用していることが明らかとなったときは、次の措置を行うものとする。
(1) 許可を受けないで駐車場を利用している学生に対し、口頭又は文書により注意喚起する。
(2) 前号の措置を複数回行っても改善が見られないときは、当該学生に対し、フロントガラス等に注意書き又は貼紙により警告する。
(3) 前号の措置を複数回行ってもなお改善が見られないときは、警察へ通報し、レッカー移動を行う場合がある。この場合のレッカー移動等に要する費用は、当該学生に請求するものとする。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。