○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院遺失物取扱規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下、「本学」という。)構内における遺失物の取り扱いについて、定めるものとする。
(拾得物の届出)
第2条 構内で取得した物品、金銭等(以下「拾得物」という。)については、24時間以内に学生支援課へ届け出なければならない。
(拾得物の受理)
第3条 前条の規定により届け出られた拾得物は、学生支援課において確認の上、これを受理する。この場合、拾得者から請求があった時は「拾得物預書」を交付するものとする。ただし、拾得者が教職員及び本学の委託業者である場合については交付しない。
(遺失者への通知)
第4条 前条の規定により受理した拾得物のうち、遺失者への連絡先が判明している場合は、学生支援課から電話等で速やかに通知するものとする。
(拾得物の保管、公示)
第5条 拾得者から届け出のあった拾得物は学生支援課において保管し、公示する。
2 前項に定める公示期間は、届け出のあった日から7日間とする。
(法令に基づく対応)
第6条 拾得物のうち、貴重品(財布、現金、カード、鍵、高価なアクセアサリー、運転免許証、携帯電話等)については、公示期間が終了してもなお遺失者から申し出がない時は、「遺失物法」の定めにより、「拾得物届出(明細)書」に現品を添えて所轄警察署長へ届け出るものとする。
2 前項に定める貴重品以外の拾得物(衣類、教科書、書籍、文具、および傘等)については、学生支援課において一定期間(3か月)陳列する。
3 前項に定める陳列期間が経過しても引き取り人が現れず、遺失者が判明しない場合は、所有権を放棄したものとみなし、本学において適宜処分する。
(遺失者への返還)
第7条 拾得物の公示期間中に遺失者からの引取りの申し出があった場合、または記名等により遺失者が判明したもの等については、学生支援課において確認の上、遺失者へ返還する。
(引渡し)
第8条 第6条の規定により所轄警察署長に届け出た拾得物で、法的保管期間(3か月)を満了し、返還された物については学生支援課から拾得者へ連絡の上、拾得者が1か月以内に引き取るものとする。ただし、拾得者が所有権を放棄した場合及び1か月を経過しても引き取らない場合は、拾得権を放棄したものとみなし、その物件に関する所有権は本学に帰属する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。