○旭川市立大学クラブ・同好会規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
令和7年5月14日第81号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学(旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。)が学生のクラブ・同好会の設立及びその運営等に関して、その必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) クラブ 活動助成費を要求できる、同好会から昇格した団体
(2) 同好会 活動助成費を要求できない団体
(設立・継続手続)
第3条 本学学生が、クラブ・同好会を設立し、又は継続しようとするときは、次に定める事項を記載した設立届・継続届を当該年度の5月末までに学生支援課へ提出しなければならない。ただし、新規で設立届を提出する場合、代表者、会計担当者を含む、3名以上の所属部員がいることを申請要件とする。
(1) 団体の名称・目的及び活動内容
(2) 団体の役員名及び名簿
(3) 顧問の氏名及びその承諾書
(4) 会計担当者名及び前年度収支決算書
(顧問)
第4条 クラブ・同好会には顧問を置かなければならない。
2 顧問の資格及び任務等については、別にこれを定める。
(監督及びコーチ)
第5条 クラブ・同好会に監督及びコーチを置くことができる。
2 監督・コーチの資格及び任務等については、別にこれを定める。
(クラブ昇格の条件と手続き)
第6条 同好会がクラブへ昇格する条件と手続きは次のとおりとする。
(1) 前年度以前に同好会として設立が認められ、十分な活動実績を有し、かつ、申請年度においても、継続して活動が見込まれる団体であることを条件とする。
(2) (1)が充たされた場合、当該団体は、学生支援委員会に対してクラブへの昇格を申請する。
(3) 学生支援委員会は、申請を受け、直ちにその活動状況を調査し、クラブの認定について審議し、その承認を以てクラブへの昇格が認められる。
(降格)
第7条 クラブ昇格後、所属部員3名未満が2年以上続いた場合は、同好会へ降格とする。
(活動助成費の申請)
第8条 活動助成費については以下のとおりとする。
(1) 前年度に引き続き申請をする団体は、その実績に応じた金額とする。
(2) 昇格した1年目は原則5万円までとする。
(活動の届出書及び報告書の提出義務)
第9条 クラブ・同好会が合宿・遠征・見学・キャンプ等を行う場合、課外活動届出書及び報告書を学生支援課に提出しなければならない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月14日第81号)
この規程は、令和7年5月15日から施行し、令和7年4月1日から適用する。