○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院学生団体規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)学生のクラブ・同好会の設立及びその運営等に関して、その必要な事項を定める。
(設立・継続手続)
第2条 本学学生が、クラブ・同好会を設立し、又は継続しようとするときは、次に定める事項を記載した設立届・継続届を学生支援課へ提出しなければならない。なお、設立届・継続届は当該年度の5月末日まで提出しなければならない。
(1) 団体の名称・目的及び活動内容
(2) 団体の役員名及び名簿
(3) 顧問の氏名及びその承諾書
(4) 会計担当者名及び前年度収支決算書
(顧問)
第3条 クラブ・同好会には顧問を置かなければならない。
2 顧問の資格及び任務等については、別にこれを定める。
(監督及びコーチ)
第4条 クラブ・同好会に監督及びコーチを置くことができる。
2 監督・コーチの資格及び任務等については、別にこれを定める。
(活動の願・届出)
第5条 クラブ・同好会が次の各号に掲げる活動を行おうとする場合には、当該各号に定める書類を事前に学生支援課に提出しなければならない。
(1) 募金等、金銭の授受を伴う活動の場合募金許可願出書
(2) 合宿・遠征・見学・キャンプ等を行う場合課外活動届出書
(活動の報告義務)
第6条 クラブ・同好会が次の各号に掲げる活動を行った場合には、当該各号に定める書類により学生支援課へ報告しなければならない。
(1) 募金等、金銭の授受を伴う活動を行った場合募金結果報告書
(2) 合宿・遠征・見学・キャンプ等を行った場合課外活動報告書
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。