○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部同窓会奨学生の選考等に関する規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、同窓会奨学生(以下、「奨学生」という。)の選考等について、その必要な事項を定める。
(適用対象)
第2条 対象となる者は、旭川市立大学・旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)に在籍する2年生以上の者と同窓会費を納入している者に限る。(大学院生は除く)。
(応募資格)
第3条 奨学生の応募資格は、人物・学業共に優秀である者とする。
(選考及びその報告)
第4条 奨学生の選考は、学生支援委員会が前年度の成績をもって選考を行う。
2 学生支援委員長は、選考の結果を本学教授会に報告しなければならない。
(採用人数)
第5条 奨学生の採用人数は、若干名とする。
(給付額)
第6条 奨学生に採用された者1名に対し、年間3万円を給付する。
(期間)
第7条 奨学生としての期間は、1年間とする。
(取消し)
第8条 奨学生が前条の期間中に休・退学した場合又は本学学生の本分に反する行為があった場合には、その資格を取り消すとともに、給付した奨学金は返還しなければならない。ただし、休・退学理由如何によっては取り消さないことがある。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規定は、令和5年4月1日より施行する。