○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院就職斡旋規程
(令和5年4月1日 制定)
(根拠)
第1条 旭川市立大学及び旭川市立大学大学院及び旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)は、職業安定法第33条の2に基づいて本学学生の就職を指導斡旋する。本学を通じて就職を希望する学生は本規程を遵守しなければならない。
(求職登録)
第2条 就職を希望する学生(縁故関係を含む)は、所定の求職登録をキャリア支援課にしなければならない。求職登録をしない学生には、就職の斡旋並びに関係書類を交付しない。
(推薦者の選考)
第3条 求人先に対する推薦者の学内選考は、キャリア支援委員会が行う。
(内定の報告)
第4条 就職先が内定(決定を含む)した学生は、速やかにキャリア支援課に届け出なければならない。
(試験日等への欠席)
第5条 就職を斡旋された学生が止むを得ない事由にて就職試験等に欠席する場合は、必ず事前にその旨を求人先並びにキャリア支援課に届出なければならない。
(伝達方法)
第6条 就職斡旋に関する伝達方法は、原則として学内掲示板およびホームページ等によるものとする。
(規程等厳守)
第7条 就職試験等を正当な理由なく放棄する学生又は就職斡旋に関する指示事項に従わない学生若しくはこの規程に反した学生には、原則として以後の就職斡旋を行わないことがある。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。