○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院職業紹介事業運営規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、旭川市立大学及び旭川市立短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)の在学生及び卒業生又は修了生(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業について必要な事項を定める。
(求人)
第2条 本学は、次の各号の一に該当する場合を除き、本学の学生等を対象とするすべての求人を受理する。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて不適当である場合
(4) 職業安定法5条の5の規定に基づき、安定所が不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者からの求人申込みがあった場合
(5) 本学の教育課程に鑑み、適切でないと認められるとき
2 求人の申込みをしようとする者(以下「求人者」という。)は、原則として本学所定の求人票により申し込むものとする。ただし、これにより難い場合は、労働条件等を明示した文書等によって申し込むことができる。
3 求人票には賃金、労働時間、業務内容、その他の労働条件を明示し、その履行に関する責任の所在を明確にしなければならない。
(求職)
第3条 本学は、職業の紹介を受けようとする学生等(以下「求職者」という。)の求職申込みの内容が法令に違反している場合を除き、いかなる求職も受理する。
2 求職者は、本学所定の求職票(進路登録票)を提出するものとする。
3 進路登録票には求職者の氏名等および就職希望の条件等を含める。
(職業紹介)
第4条 本学は、職業を紹介するにあたり、求職者には、その希望と能力に応じた職業を、求人者には、その希望に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 労働争議中(同盟罷業又は作業所閉鎖)の事業所に対する紹介は、争議が解決するまで行わない。
3 求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて本学所定の紹介状、推薦状若しくはこれに代わるものを発行するものとする。
4 紹介状、推薦状には紹介年月日、求人者氏名、求職者氏名、無料職業紹介事業者名を明示する。
(採否結果の報告)
第5条 紹介した求職者の採用又は不採用を求人者が決定した場合には、遅滞なくその結果を報告するよう求めるものとする。
また、紹介を受けた求職者は、採用又は不採用の採否結果を速やかに職業紹介業務担当者に報告しなければならない。
(職業紹介業務担当者)
第6条 本学の職業紹介事業に関する業務は、キャリア支援課が行うこととし、職業紹介業務担当者(以下「業務担当者」という。)は、キャリア支援課職員の中から選任する。
(秘密の厳守)
第7条 業務担当者は、職業安定法第51条の規定に基づき、この事業を行うに際し知り得た個人的な情報は、すべて秘密とし、他にこれを漏らしてはならない。業務担当者でなくなった後においても、同様とする。
(均等待遇)
第8条 求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないこと。
(業務の運営)
第9条 本学の職業紹介事業に係る運営は、この規程に定めるもののほか、法及び関係法令並びに関係通達等によるものとする。
(規程の改廃)
第10条 この規定の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。