○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院職業紹介事業における個人情報適正管理規程
(令和5年4月1日 制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の4の規定に基づき、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)における職業紹介事業に係る在学生及び卒業生又は修了生の個人情報の適正管理に関し必要な事項を定める。
(取扱者)
第2条 個人情報を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は職業紹介業務担当者であるキャリア支援課職員とする。
2 個人情報の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)はキャリア支援課長とする。
(取扱者の教育等)
第3条 取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、個人情報の適正管理に関する正確な知識の習得に努めるものとする。また、公共職業安定所から、個人情報の適正管理に関する講習等ヘの出席勧奨があった場合には、取扱者が出席できるよう配慮するものとする。
(個人情報の開示及び訂正)
第4条 取扱者は、個人情報に関して、求職者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき、本人の有する資格等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。
2 取扱者は、前項の開示に基づき、訂正の請求があったときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
(苦情の処理)
第5条 求職者の個人情報の取扱いに関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
なお、個人情報の取り扱いに係る苦情処理担当者は、取扱責任者とする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。