○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院取扱職種の範囲等の明示書
(令和5年4月1日 制定)
事業所名 旭川市立大学
 旭川市立大学短期大学部
 旭川市立大学大学院
 
 本学は、職業安定法第33条の2に定める「学校等の行う無料職業紹介事業」を行っており、同法第32条の13に定める「取扱職種の範囲等の明示等」について以下のとおり明示します。
1 職業紹介対象者の範囲
本学の在学生及び卒業生又は退学者を対象とする新規学校卒業見込者等とします。
2 取扱職種の範囲等
次の場合を除いた新規学校卒業見込者等を対象とする全ての職種とし、地域は日本国内とします。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて不適当である場合
(4) 職業安定法5条の5の規定に基づき、安定所が不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者からの求人申込みがあった場合
(5) 本学の教育課程に鑑み、適切でないと認められるとき
3 苦情の処理に関する事項
 当該事業に係る苦情等の問い合わせ事項担当者は、職業紹介担当者です。
 本学は、所轄の職業安定所と連携を図りつつ、当該事業に係る苦情に対しては、迅速かつ適切に対応いたします。
4 求職者の個人情報の取扱いに関する事項
 当該事業に係る個人情報の取扱者は、職業紹介業務担当者です。
 取扱者は、個人情報に関して、新規学校卒業見込者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき遅滞なく開示を行うものとします。また、本人から正当な訂正請求があったときは、遅滞なく訂正を行うものとします。