○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部施設等使用管理規程
(令和5年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下、「本学」という。)の施設等の使用及び管理に関して、その必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における施設等の用語の意義は、本学に属する土地、建物及び備品等をいう。
(使用)
第3条 本学の施設等を使用できるのは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の職員及び学生
(2) 前号以外で管理者が使用を適当と認める個人及び団体
2 前項第2号でいう適当と認める個人及び団体とは、次の各号に該当しない個人及び団体とする。
(1) 営利を目的としたもの
(2) 特定の政治活動を目的としたもの
(3) 特定の宗教活動を目的としたもの
(4) 公序良欲に反する活動を目的としたもの
(管理者)
第4条 本学の施設等の管理者は本学学長とする。ただし旭川市立大学図書館、旭川市立大学地域連携研究センター、旭川市立大学情報教育センター及び研究室等については、これを当該施設等の責任者に管理を委嘱することができる。
(使用手続等)
第5条 施設等を使用する場合には、本学所定の「使用願」を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2 「使用願」の提出は使用開始日の5日前までとする。
3 「使用願」の提出先は総務課とする。ただし、学生が使用する場合は、この限りではない。
4 使用の許可は、講義その他教育研究活動等及び本学の業務に支障のない範囲において行うものとする。
5 施設等の使用日時が重複する場合は、原則として願出日順による。ただし、使用目的の優先度が高いと認められる場合には、願出日順に関わらず許可することがある。
(使用期間等)
第6条 施設等の使用期間は原則、最長1ヶ月間とし、特定使用者の占有と年度を超えての使用は認めない。
2 年度を超えて使用する場合には、改めて第5条に定める手続きを行わなければならない。
(使用時間等)
第7条 施設等の使用時間等は、原則として祝祭日を除く月曜日から土曜日までの別表第1に掲げるとおりとする。ただし、本学学生の課外活動については日曜日の使用を許可することがある。
(期間及び時間の変更)
第8条 施設等の使用許可後において、使用の期間及び時間等を変更する場合には、その変更の許可を受けなければならない。
(使用の取消)
第9条 使用許可を受け現に使用中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消すことがある。
(1) 講義その他教育研究活動等の業務に変更が生じ、使用許可内容と重複することにより支障をきたすと判断した場合
(2) 施設管理上重大な支障があると判断した場合
(3) その他使用者の責に帰すべき事由により、施設等の損傷が生じた場合
(使用料の徴収)
第10条 本学以外の団体等が施設等を使用する場合は、別表第2に定める使用料を徴収する。ただし、特別の事由あるときは使用料を減免することがある。
(維持、管理責任)
第11条 施設等の管理者、責任者及び使用者は、当該施設等の維持管理について責任を有するものとする。
(使用上の遵守事項)
第12条 施設等の使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等は大切に取扱い破損しないこと
(2) 備品等は管理者、責任者の許可なく移動又は持ち出ししないこと
(3) 使用にあたっては、秩序を守り、他の利用者に迷惑をかけないよう留意すること
(4) 使用時間を守ること。
(5) 冬期間は暖房効果の保持のため施設等の出入口の開閉に留意すること
(6) 火気の取扱いには特に留意し、施設・敷地内での喫煙は一切認めない
(7) 使用後は清掃、整頓、火気の後始末及び消灯を確実に行い、総務課又は学生支援課に届出ること
(8) 施設等を破損した場合又は異常を認めた場合は、速やかに総務課又は学生支援課に届出ること
(弁償責任)
第13条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷したと認められる場合には、その弁償責任は使用者が負うものとする。
(目的外使用の禁止)
第14条 使用者は、使用願に記した使用目的以外の目的で施設等を使用してはならない。
(学内における掲示)
第15条 本学の施設における掲示については、別にこれを定める。
(施設等の防火管理)
第16条 本学の施設等における防火管理については、別にこれを定める。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
使用時間等
貸出施設名使用対象曜日使用時間手続等所轄課
大学・短大校舎学生月~土8:30~20:00願出必要学生支援課
一般等月~土要相談総務課
北辰会館1階ロビー学生月~土8:30~18:30 学生支援課
2階会議室及び和室学生月~金9:30~16:00願出必要総務課
9:30~12:30
一般等月~土要相談
その他施設第一体育館学生(クラブ以外)月~日7:00~21:00願出必要学生支援課
クラブ活動月~日利用調整必要
一般等月~日要相談願出必要総務課
第二体育館クラブ活動月~金16:20~21:00利用調整必要学生支援課
14:00~21:00
9:00~18:00
一般等月~日要相談願出必要総務課
トレーニングセンター(クラブハウス等含む)学生(クラブ以外)月~日9:30~20:00願出必要学生支援課
クラブ活動利用調整必要
総合グラウンド学生(クラブ以外)  願出必要学生支援課
クラブ活動  利用調整必要
一般等月~日要相談願出必要総務課
テニスコート学生(クラブ以外)月~土9:00~19:00願出必要学生支援課
クラブ活動月~土9:00~19:00利用調整必要
一般等月~日要相談願出必要総務課
部室(クラブハウス)学生月~日8:30~21:00 学生支援課
桜岡野球場クラブ活動   学生支援課
一般等月~日要相談願出必要総務課
別表第2(第10条関係)
使用料の徴収
貸出施設名教室名利用料金
半日
(4時間単位)
超過料金
@1時間
冷暖房料
@1時間
大学校舎A棟経済2階20110,0002,500200
20210,0002,500200
20310,0002,500200
20410,0002,500200
経済3階30510,0002,500200
30610,0002,500200
B棟経済2階2103,000700100
21115,0003,500300
経済3階31115,0003,500300
3123,000700100
31315,0003,500300
D棟保健2階第1講義室10,0002,500200
第2講義室10,0002,500200
短大校舎短大1階11620,0005,000400
短大2階22310,0002,500200
22415,0003,500300
22610,0002,500200
22710,0002,500200
22810,0002,500200
25130,0007,500500
短大3階31715,0003,500300
北辰会館北辰会館2階第1会議室15,0003,500300
第2会議室10,0002,500200
第3会議室3,000700100
その他施設第一体育館5,0001,000500(冬季)
第二体育館5,0001,000300(冬季)
トレーニングセンター5,0001,000500(冬季)
テニスコート5,0001,000
総合グランド5,0001,000
桜岡野球場5,0001,000
※ 大学・短大校舎の実験・実習室・会議室・ゼミ室・演習室・PC室は貸出不可とする。
※ 冷房料は原則として7/1~8/31、暖房料は11/1~4/30とする。
<その他の費用>
機器備品一式5,0001日あたり