○旭川市立大学図書館規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第7条及び旭川市立大学短期大学部学則第6条並びに旭川市立大学大学院学則第6条及び公立大学法人組織規則第4条に基づき設置される旭川市立大学図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 図書館は、旭川市立大学(以下「大学」という。)、旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)及び旭川市立大学大学院(以下「大学院」という。)の使命の達成に必要な図書及びその他の資料(以下「図書」という。)を収集・管理して、学生及び教職員の利用に供し、その教育と学術研究に対して、図書館奉仕を行うことを任務とする。
(図書館長)
第3条 図書館に図書館長を置く。
2 図書館長は、図書館の管理・運営を統括し、図書館を代表する。
3 図書館長は、図書館の共同利用の趣旨を体して、その管理・運営にあたるものとする。
4 図書館長選任等は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院の役職者選任規程による。
(事務責任者)
第4条 図書館に、事務の責任者として事務室長を置く。
2 事務室長は、図書館長を補佐し、図書館事務を司る。
3 事務室長は、原則として司書の資格を有し、図書館行政に関して豊富な経験と見識を有する者でなければならない。
(職員)
第5条 図書館に、司書その他の職員を置く。
2 司書その他の職員は、本規程及びその他の図書館の管理・運営に関する諸規程に基づき、業務に従事する。
(業務分掌及び業務組織)
第6条 図書館の業務分掌と業務組織は、公立大学法人旭川市立大学事務決裁規程及び公立大学法人旭川市立大学事務組織規程の定めるところによる。
2 図書館長は、前項の規定の趣旨に反しない範囲において、使命達成に必要な業務分掌及び業務組織の詳細を定めることができる。
3 前項の場合、図書館長はその詳細を大学運営会議に上申し承認を求めるものとする。
(運営会議)
第7条 図書館の運営を円滑に行うため運営会議を置き、図書館長のほか大学各学部教育職員からそれぞれ2名、短大教育職員から2名及び図書館事務職員から2名の運営委員をもって構成する。
2 教育職員の運営委員の選任は、学長が指名し、大学運営会議の議を経てこれを行う。
3 事務職員の運営委員は、事務室長及び事務室長が推薦する事務職員とする。
4 教育職員及び事務室長が推薦する事務職員の運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
5 事務室長の運営委員の任期は、その職の任期とする。
6 運営会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
7 運営会議は図書館長が議長となり、随時図書館長がこれを招集し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館の事業計画の立案に関すること。
(2) 図書館の予算案に関すること。
(3) その他、図書館の運営に関すること。
(図書館奉仕の精神)
第8条 図書館は、第2条の任務に鑑み、常に利用者に対して迅速、適確、親切、公平を旨として、必要な図書館奉仕を行い、図書と施設が効果的に利用されるよう努めるものとする。
2 大学、大学院及び短大は、図書館が第2条の任務を遂行するために必要な施設設備と図書の充実について最大限努力しなければならない。
(利用規程・管理規程等)
第9条 第2条の任務及び前条の精神を達成するために必要な図書館の事業と奉仕の内容は、利用規程等で別にこれを定める。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。