○旭川市立大学地域連携研究センター規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第7条及び旭川市立大学短期大学部学則第6条並びに旭川市立大学大学院学則第6条、公立大学法人組織規則第4条に基づき設置する旭川市立大学地域連携研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターの目的は以下とする。
地域社会の産業・経済・生活・環境・教育・文化・福祉・医療などの自立的発展と人間福祉の向上をはかるため、地域にかかわる自然と社会と文化についての調査研究を行い、同時にこれが総体との連関における研究・分析等を通じて理論と政策を発展させ、さらにこれを地域社会と協同実践してその成果を検証し、あわせて旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)の教学の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは前条の目的を達成するため次の業務を行うものとする。
(1) 目的を達成するために必要な基礎的・応用的調査研究に関すること。
(2) 前号に必要な文献資料の蒐集と整理及び利用、並びに内外関係機関との研究・文献資料の交流・外国文献の紹介翻訳に関すること。
(3) 国・公共団体・その他団体・地域社会の諸活動に対する専門的な支援や地域課題に係る調査研究に関して委託された調査・研究・計画・研修に関すること。
(4) 旭川市立大学地域連携研究センター年報その他必要な機関誌・資料・図書の編集刊行に関すること。
(5) 各種協定、高大連携事業に関すること。
(6) 本学研究者のための研究支援に関すること。
(7) 研究会・講演会・公開講座の開催・講師派遣その他センターの目的達成のために必要と認められる事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 研究員
(3) 兼務研究員
(4) 特別研究員
(5) 事務職員
(所長)
第5条 所長は、センターの事業を掌理し、センターを代表する。
2 所長の選任並びにその任務は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院の役職者選任規程の定めるところによる。
(研究員及び事務職員)
第6条 センターの研究員、兼務研究員及び特別研究員は、センターの調査研究その他の事業に従事する。
2 事務職員は、公立大学法人旭川市立大学事務組織規程及び公立大学法人旭川市立大学事務決裁規程に基づき、業務に従事する。
3 研究員は、旭川市立大学地域連携研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て学長がこれを任命する。
4 兼務研究員は、センターの目的に合致すると認められる場合、運営会議の議を経て、本学事務職員の中から学長がこれを委嘱する。
5 特別研究員は、センターの目的を達成するために必要と認める場合、運営会議の議を経て、学外関係者から学長がこれを委嘱する。
(運営会議)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するために運営会議を置き、所長のほか本学教育職員から若干名及びセンター事務職員から1名の運営委員をもって構成する。
2 運営委員の選任は、学長が指名し、大学運営会議の議を経てこれを行う。
3 運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
4 運営会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
5 運営会議は所長が議長となり、原則として月1回議長がこれを招集し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条に掲げる事業の企画立案に関すること。
(2) センターの予算案に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。