○旭川市立大学地域連携研究センターの共同研究プロジェクト研究費支給に関する内規
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、旭川市立大学地域連携研究センター(以下「地研」という。)の共同研究プロジェクト研究費の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象となる研究分野)
第2条 支給対象は、地研が主管する共同研究プロジェクトとし、研究の分野は、以下のいずれかに該当するものとする。
(1) 「地域と産業・経済・観光」
(2) 「地域と教育・文化・生活・自然」
(3) 「地域と保健・医療・福祉」
(4) 「地域とグロバリゼーション」
(研究期間と支給対象)
第3条 研究期間は採択年度を含む2か年度とする。支給対象となる研究員は、地研研究員、地研兼務研究員及び地研特別研究員とする。
(支給の申請)
第4条 支給の申請は、所定の様式(共同研究プロジェクト応募用紙)に記載して地研所長に提出することとする。
(審査と決定)
第5条 地域連携研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の審査を経て、地研所長が共同研究プロジェクトを決定する。
第6条 削除
(支給額と共同研究プロジェクト数)
第7条 支給額と共同研究プロジェクト数は以下のとおりとする。ただし、運営会議の議を経て、年度ごとの全体予算の範囲内で支給額と共同研究プロジェクト数の変更を可能とする。
(1) 20万円以下の研究:1件
(2) 10万円以下の研究:4件
(研究成果の発表)
第8条 研究期間に年度ごとの中間報告会で研究成果の報告を行うとともに、地域連携研究センター年報(以下「年報」という。)に「論文」として発表することを義務づける。
2 同一の共同研究プロジェクトから複数の研究成果を年報に発表することは妨げない。
3 論文は、研究期間終了後、次年度の2月末日までに投稿すること。なお、投稿後査読を経て1年以内に受理されること。
(研究費の返還)
第9条 中間報告及び年報への論文の投稿が発表されない場合は支給した共同研究プロジェクト研究費の返還を求める。
(内規の改廃)
第10条 この内規の改廃は運営会議の議を経るものとする。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月12日第21号)
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この内規は、令和6年6月12日から施行する。