○公立大学法人旭川市立大学受託研究に関する取扱要項
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、公立大学法人旭川市立大学(以下、「法人」という。)における受託研究の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「受託研究」とは、国または地方公共団体等の機関(以下、「委託者」という。)から委託を受けた法人の専任教育職員、再任用教育職員および特別任用教育職員(以下、「研究担当者」という。)が公務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(申込み)
第3条 委託者が受託研究に申込みする際は、「委託研究申込書」(様式1)を所属長を経て理事長に提出するものとする。
(受託研究の決定)
第4条 理事長は、前条の申込みがあったときは、所属長に意見を求め、受託の可否および研究担当者を決定する。
(契約の締結)
第5条 理事長は、受託研究を受け入れるに当たって、委託者との間で「受託研究契約書」(様式2)を締結するものとする。ただし、委託者が国または地方公共団体もしくはこれらに準じる機関の場合には、様式2とは別の様式にて契約を締結することがある。
(受託研究費の振込)
第6条 委託者は、受託研究費を受託研究契約書に定める期日までに、法人の指定する銀行口座に振り込むものとする。
(受託研究費の経理)
第7条 受託研究費は、当該調査研究に直接要する経費を公立大学法人経理規則に基づき経理するものとする。ただし、次の経費については支出できない。
(1) 建物等施設に関する経費
(2) 雇用関係が生じるような月極めの給与、退職金、ボーナス、その他各種手当
(3) 調査・研究実施中に発生した事故、災害等処理のための経費
(受託研究の成果の報告)
第8条 研究担当者は、受託研究が完了したときは速やかに「受託研究完了報告書」(様式3)を所属長の承認を経て理事長に提出しなければならない。
(工業所有権等)
第9条 受託研究の成果により生じた著作権、特許権等の工業所有権の帰属は、研究担当者が法人および委託者と協議のうえ決定するものとする。
(事務取扱)
第10条 受託研究の事務取扱については、旭川市立大学地域連携研究センター事務室とする。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。