○旭川市立大学情報教育センター規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第7条、旭川市立大学短期大学部学則第6条並びに旭川市立大学大学院第6条、公立大学法人組織規則第4条に基づき設置する旭川市立大学情報教育センター(以下「センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定め、情報ネットワークシステム(以下「システム」という。)の適正な運用を図ることにより、旭川市立大学(以下「大学」という。)、旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)及び旭川市立大学大学院(以下「大学院」という。)(以上を総称して、以下「本学」という。)における教育・研究の発展に資することを目的とする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(所長)
第3条 所長は、センターの管理及び運営を統轄し、センターを代表する。
2 所長の選任並びにその任務は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院の役職者選任規程の定めるところによる。
(事務職員)
第4条 事務職員の業務組織及び事務分掌は、公立大学法人旭川市立大学事務組織規程及び公立大学法人旭川市立大学事務決裁規程の定めるところによる。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため運営会議を置き、所長のほか大学及び短大教育職員から若干名、センター事務職員から1名の運営委員をもって構成する。
2 教育職員の運営委員の選任は、学長が指名し、大学運営会議の議を経てこれを行う。
3 事務職員の運営委員は、事務室長とする。
4 教育職員の運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
5 事務職員の運営委員の任期は、その職の任期とする。
6 運営会議は構成員の過半数出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
7 運営会議は所長が議長となり、原則として月1回所長がこれを招集し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること。
(2) センターの年次計画及びその予算案に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(管理及び運営の範囲)
第6条 センターの管理及び運営の範囲は、センターが管理する施設、設備等のほか、次に掲げるシステムとする。ただし、システムについて、情報コンセント以降の配線及び機器並びに各部機関・研究室で独自に運用するサブネットワークは、IPアドレスを除き運用・管理の対象外とする。
(1) 学内基幹LAN及びその関連機器
(2) センターが設置する機器等
(3) 各部基幹との接続に関わる回線網及びその関連機器
(4) 各建屋内の配線、接続関連機器及び各屋の情報コンセント
(利用等)
第7条 センターの利用及びシステムの利用に関する必要な事項は、別にこれを定める。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。