○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院に関する学長決定
(令和5年11月1日 制定)
1 この決定は、次に掲げる規定に基づき、教育研究に関する重要な事項で、教授会又は研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものである。
(1) 旭川市立大学教授会規程第6条第1項第5号
(2) 旭川市立大学短期大学部教授会規程第6条第1項第5号
(3) 旭川市立大学大学院研究科委員会規程第6条第1項第5号
2 教育研究に関する重要な事項で、教授会又は研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 入学者選抜に関する事項
(2) 学生の試験に関する事項
(3) 教員の研究に関する事項
(4) 学生団体、学生活動及び学生生活に関する事項
(5) 教育及び研究施設の設置、廃止及び変更に関する事項
3 この決定の改廃は、学長が行う。
附 則
この決定は、令和5年11月1日から施行する。