○公立大学法人旭川市立大学寄附金取扱規程
(令和6年1月31日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)における寄附金の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附金 第7条第1項に掲げる使途に充てることを目的として寄附される現金をいう。
[第7条第1項]
(2) 寄附者 本学に寄附を申し出る者をいう。
(3) 奨学寄附金 第7条第1項第1号に規定する寄附金のうち、寄附者から使途が特定されたものをいう。
(受入れの制限)
第3条 次の各号に掲げる条件が附された寄附金は、これを受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 寄附金による研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金による研究の成果を寄附者に報告すること。
(4) 寄附金の使用について寄附者が会計検査を行うこと。
(5) 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(6) 寄附金を受け入れることにより著しい経費の負担を伴うもの
(7) その他業務運営に支障があると理事長が認めるもの
(寄附の申込み)
第4条 寄附者は、所定の事項を記載した寄附申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 奨学寄附金の申込みは、前項の規定にかかわらず、学長を経由して行うものとする。
3 学長は、奨学寄附金の申込みがあったときは、公立大学法人旭川市立大学における研究インテグリティの確保に関する規程第6条に規定する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を同席させた上で、当該奨学寄附金の受入対象となる教員から意見を聴くものとする。
(間接経費)
第5条 奨学寄附金を受け入れるときは、研究経費の総額の30/130に相当する金額を間接経費として受け入れるものとする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、間接経費の率を別に定めることができる。
(受入れの決定)
第6条 寄附金の受入れの決定は、理事長が行う。ただし、奨学寄附金の受入れの決定は、第4条第3項に規定する意見聴取についての報告を学長から受けた上で、理事長が行う。
[第4条第3項]
2 理事長は、前項により寄附金の受入れを決定したときは、寄附金受入書により寄附者に通知するものとする。
3 理事長は、寄附金の受領を確認したときは、寄附金受領書を発行するものとする。
(寄附金の使途)
第7条 寄附金は次に掲げる使途に充てるものとし、申込者はこれを特定することができる。
(1) 学術研究に関すること。
(2) 教育活動等に関すること。
(3) 寄附講座に関すること。
(4) その他法人の定款に定める業務の支援に関すること。
2 寄附者が使途を指定していないときは、理事長が使途を指定するものとする。
(使途の変更)
第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の使途を変更することができる。
(1) 寄附金の目的が達せられ、残額を他の使途に使用する場合
(2) 理事長が他の使途で使用することが適当と認めた場合
(奨学寄附金の移替え)
第9条 奨学寄附金により研究を行う教員は、法人を退職し、引き続き他の大学又は研究機関(以下「研究機関等」という。)で学術研究を継続する場合において、当該奨学金の寄附者から同意を得たときは、当該奨学寄附金の移替えについて、学長を経由して理事長に申請することができる。
2 理事長は、前項の申請があった場合において、当該他の研究機関等の長の同意が得られたときは、当該教員に配分した奨学寄附金の残額を当該他の研究機関等に移し替えるものとする。
3 理事長は、教員が他の研究機関等から法人に採用されることに伴い、当該教員が所属していた他の研究機関等の長(以下「前所属研究機関等の長」という。)から奨学寄附金に相当する現金及び有価証券の移替えの申出があったときは、当該申出の内容を学長に確認する。
4 理事長は、前項に規定する確認において学長の同意を得たときは、前所属研究機関等の長に移替えを依頼する。
5 理事長は、前項の依頼により奨学寄附金の移替えを確認したときは、前所属研究機関等の長に対して、速やかに受領の通知を行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和7年6月11日第85号)
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この規程は、令和7年6月12日から施行する。