○公立大学法人旭川市立大学会計実施規程
(令和6年2月21日 制定)
改正
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学会計規則(以下「会計規則」という。)の規定に基づき、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)における財務及び会計事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって財務及び会計事務の適正な取扱いを図ることを目的とする。
(事務の引継ぎ)
第2条 会計責任者又は出納責任者が交代するときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行うものとする。
2 前項の事務の引継ぎを行う場合には、引き継ぐべき帳簿及び関係書類の名称、数量、引継日その他必要な事項を記載した引継書を作成するものとする。ただし、事故等により前任者が引継書を作成できないときは、この限りでない。
(勘定科目)
第3条 会計規則第6条に規定する勘定科目は、財務会計システムの設定をもって定めるものとする。
(帳簿の種類)
第4条 会計規則第7条第2項に規定する会計に関する帳簿の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主要簿
ア 総勘定元帳
イ 合計残高試算表
ウ 予算差引簿
(2) 補助簿
ア 現金出納簿
イ 固定資産台帳
ウ その他必要と認められる勘定の内訳簿
(伝票の種類及び作成)
第5条 会計規則第7条第2項に規定する伝票は、未払伝票、出金伝票、未収伝票、入金伝票及び振替伝票とする。
2 前項の伝票は、その事実を証明する適正な関係書類に基づき、作成しなければならない。
(伝票の証拠書類)
第6条 伝票の証拠書類は、次に掲げるもの又はこれらに類するものとする。
(1) 契約関係書類
(2) 納品書
(3) 請求書
(4) 収納関係書類
(帳簿等の保存期間)
第7条 帳簿、及び伝票並びに関係書類の保存期間は、公立大学法人旭川市立大学文書管理規程によるものとする。
(予算の補正)
第8条 理事長は、会計規則第11条の規定に基づき、予算を補正するときは、予算作成の手続に準じ、補正予算案を作成し、経営審議会の審議に付し、役員会の議決を得なければならない。ただし、緊急を要するため、前項の手続を経ることができない場合、及び年度当初予算に重大な変更を生じさせない場合は、理事長があらかじめこれを決定し、その直後に開かれる経営審議会に報告し、理事会の追認を受けなければならない。
(予算の流用)
第9条 予算責任者は、予測しがたい不測の事態が生じ流用を必要とするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予算振替伺書を作成し、理事長の承認を得るものとする。
(予算の繰越)
第10条 予算責任者は、年度予算執行計画のうち、やむを得ず翌年度に繰越をしなければならない計画があると認められるときは、繰越予算見積書案及び繰越理由書を作成し、当該年度の3月10日までに理事長の承認を得なければならない。
2 理事長は、作成した繰越予算見積書案について、経営審議会の審議に付し、理事会の議決を経て、繰越予算を決定する。
(出納責任者)
第11条 会計規則第14条第2項に規定する出納責任者は、財務課長とする。
(現金等の保管)
第12条 出納責任者は、現金、金融機関等の通帳その他これらに準じるものについては厳重に保管しなければならない。
2 郵便切手、金券その他法人が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。
3 前項については受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければならない。
(小口現金)
第13条 会計規則第16条第1項に規定する業務上必要な場合で手許に保有できる現金は、次のとおりとする。
(1) 旅費及び常用雑費その他の経費で常時小口の現金払を必要とする場合の現金
(2) 収納して預金に預け入れるまでの現金及び釣銭を必要とする場合の現金
2 前項第1号の現金を保有する場合の上限は、原則として50万円とする。
(収納)
第14条 出納責任者等が金銭を収納する場合には、原則として、金融機関等への振込によらなければならない。ただし、会計責任者が業務上必要と認めた場合には、現金の収納等他の方法により収納することができる。
2 出納責任者等は、前項ただし書きによって現金で収納したときは、原則として、その日又は翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月29日から12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)のうちに金融機関等に預け入れなければならない。ただし、収納金額が10万円に達するまでは、原則として7日分までの金額を取りまとめて預け入れることができる。
(請求書の発行)
第15条 会計責任者は、債務者に対して債務の履行を請求しようとするときは、請求書を発行しなければならない。ただし、会計責任者が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、請求書に代えて、口頭又は掲示の方法により請求の通知をすることができる。
(1) 各種証明書の発行手数料を徴収するとき。
(2) 会計責任者が特に必要と認める経費を徴収するとき。
(領収書の発行)
第16条 出納責任者又は出納担当者が、会計規則第19条に基づき、領収書を発行する場合は、所定の領収書を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出納責任者が必要と認めた場合には、前項以外の領収書を使用することができる。
3 領収書を発行するときは、所定の領収印を押印しなければならない。
(領収書の管理)
第17条 法人における領収書は、出納責任者が管理を行うものとする。
(支払期日)
第18条 支払は、次に掲げるものを除き、原則として債務を計上した日の属する月の末日をもって締め切り、その翌月末までに行うものとする。
(1) 給与
(2) 旅費及び謝金
(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等
(4) 契約において定めのあるもの
(5) 出納責任者が支払うことがやむを得ないと認めたもの
(預り金等の取扱い)
第19条 出納責任者は、法人の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として計上しなければならない。ただし、法人の業務と関係のない金銭は受け取ってはならない。
2 預り金には、原則として利子を付さない。
3 出納責任者は、法人の業務に関して必要であって、法人の支出とはならない金銭を支払う必要がある場合は、立替金として処理しなければならない。
4 立替金として処理した経費は速やかに法人の会計に戻し入れなければならない。
(前払)
第20条 会計規則第24条の規定により前払することができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(2) 外国から購入する物品の代価(購入契約に物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 研修又は講習に関する経費
(5) 土地及び家屋等の不動産借料
(6) 保険料
(7) 委託料
(8) 負担金
(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費
2 前項に規定するもののほか、業務上特に必要があるときは、会計責任者の承認を受けて前払をすることができる。
3 翌年度以降の費用を前払する場合において、当該費用が1年度あたり30万円(消費税及び地方消費税を除く。)未満であるときは、その全額を前払する年度の費用に計上することができるものとする。
(仮払)
第21条 会計規則第24条の規定により仮払することができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 官公署又はこれに準ずる機関に関して仮払が必要な経費
(2) 旅費
(3) 諸謝金
(4) 美術館、博物館等の入館料
(5) 食糧費及び交際費
(6) 経費の性質上、一定の場所において速やかに現金の支出をしなければならない経費
(7) 会計責任者が特に必要と認めた経費
2 仮払金は、その債務の額が確定した後、2週間以内に精算しなければならない。
(立替払)
第22条 会計規則第25条の規定により、立替払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 旅費
(2) 自動車等の駐車料、道路使用料及び燃料費
(3) 交通機関による輸送に要する経費で、即時支払を必要とするもの
(4) 会議等に要する負担金
(5) 会計責任者が特に必要と認める経費
2 前項第5号の規定により立替払をするときは、あらかじめ会計責任者の承認を得るものとする。
(返納金の戻入)
第23条 支払済みとなった支払金に係る返納金は、その支払った予算に戻し入れることができる。ただし、その返納金が前事業年度以前の支払に係るものである場合には、戻し入れた事業年度の収入として受け入れるものとする。
2 前項に規定する返納金の戻入れは、振替伝票により行うものとする。
(残高照合)
第24条 現金現在高については、原則として、毎日出納が終了したときに、現金の手元有高と現金出納帳の残高とを照合しなければならない。
2 預金現在高については、原則として、月末及び必要があるときに、銀行預金等の実在高と預金出納帳の残高とを照合しなければならない。なお、毎事業年度末及び必要があるときは、銀行等から預金残高を徴し、預金出納帳と照合しなければならない。
(月次報告)
第25条 会計規則第42条に規定する書類は、第4条第1号に規定する主要簿とする。
2 前項の書類は、原則として翌月の20日までに理事長に提出しなければならない。
(弁償額)
第26条 会計規則第48条第2項に規定する弁償額は、現金等の亡失等にあっては当該現金又は有価証券の額とし、それ以外の場合にあっては、業務の責任により生じた額とする。
(改廃)
第27条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。