○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部委託交換学生及び受託交換学生取扱規程
(令和6年3月6日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学学則第34条及び第47条並びに旭川市立大学短期大学部学則第32条及び第46条に基づき、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)と国内の他大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)間が行う学生の派遣及び受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「委託交換学生」とは、他大学等に派遣される本学の学生をいう。
2 この規程において「受託交換学生」とは、本学が受け入れる他大学等の学生をいう。
(協定)
第3条 本学と他大学等との間における委託交換学生及び受託交換学生については、双方の協議に基づき協定書を取り交わすものとする。
(委託交換学生の志願資格)
第4条 委託交換学生として志願できる者は、本学に1年以上在学し、その間に必要とされる納入金等の納付その他の諸手続きを終えている者とする。
(委託交換学生の派遣期間)
第5条 委託交換学生の派遣期間は1年以内とする。ただし、第3条に定める協定書に特別の定めのある場合は、この限りではない。
2 前項の期間は、本学における在学年数に参入することができる。
(委託交換学生の履修単位等)
第6条 委託交換学生が他大学等で履修できる1年間の授業科目の単位数は、他大学等の定めるところによる。
(委託交換学生の志願手続)
第7条 委託交換学生として他大学等での履修を志願する者は、次に掲げる書類を提出し指定の期日までに学長に願い出なければならない。
(1) 委託交換学生申請書
(2) 履修希望科目一覧表
(3) 成績証明書
(委託交換学生の決定)
第8条 前条の願出を当該学部教務委員会で審査し、当該学部教授会において委託交換の可否を決定する。
(委託交換学生の単位認定)
第9条 委託交換学生が他大学等で履修した授業科目及びその単位の振替認定を希望する場合は、交換学生単位認定申請書に他大学等で履修した授業科目の成績証明書を添えて、学長に提出するものとする。
2 振替認定は、当該授業科目の授業内容(シラバス)が一致又は類似している授業科目及びその単位について行うものとする。
3 振替認定の承認は、当該学部教務委員会で審査し、当該学部教授会の議を経て決定する。
4 振替認定に該当しない授業科目及びその単位については、当該学部教務委員会で審査し、当該学部教授会の議を経て認定することができる。
5 第3項及び前項により認定される単位の合計は、旭川市立大学学則学則第34条第2項及び旭川市立大学短期大学部学則第32条第2項の定めるところによる。
(受託交換学生の受入)
第10条 受託交換学生は、本学の教育に支障のない範囲において受け入れるものとする。
2 受託交換学生の受入期間は1年以内とし、その受入時期は学期の始めとする。ただし、第3条に定める協定書に特別の定めのある場合は、この限りではない。
(受託交換学生の願出)
第11条 受託交換学生として本学において授業科目の履修を希望する者は、次に掲げる書類を提出し指定の期日までに学長に願い出なければならない。
(1)受託交換学生願書
(2)履修希望授業科目一覧表
(3)所属大学長の交換学生依頼書及び身元保証書
(1) 成績証明書
(受託交換学生の決定)
第12条 前条の願出を当該学部教務委員会で審査し、当該学部教授会において受託交換の可否を決定する。
(受託交換学生の聴講料等)
第13条 受託交換学生として許可された者の聴講料は、本学と他大学等の協議により決定する。
2 実験、実習等に関する費用については、実費を徴収することができる。
(受託交換学生の履修単位等)
第14条 受託交換学生の年間の履修単位数は、当該学部履修規程の定めるところによる。
(受託交換学生の成績評価の通知)
第15条 受託交換学生として履修を修了した授業科目の成績評価は、受託交換学生が所属する学長宛てに通知するものとする。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が行うものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月6日に施行し、令和5年4月1日から適用する。