○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院保証人に関する規程
(令和6年3月6日 制定)
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)が、本学に在籍する正規課程の学生(以下「学生」という。)の保証人に関し必要な事項を定める。
(保証人の届出)
第2条 学生は、誓約書兼保証書(別記様式)により、入学時に自身の保証人を学長に届け出るものとする。
2 保証人とすることができる者は、父母若しくはこれに準ずる者又は成人で独立して生計を営む者で、かつ日本国内に居住している者とする。
3 学生は、保証人を変更する場合は、所定の手続きにより、速やかに学長に届け出るものとする。
(保証人の保証内容等)
第3条 保証人は、次に掲げる事項につき、被保証人である学生と連帯して保証する責任を負う。
⑴ 本学の学則に定める授業料、施設設備費及び実験実習費の納入
⑵ 学生が、在学中に本学に損害を与えた場合の賠償
2 保証人は、次に掲げる事項につき、協力するものとする。
⑴ 誓約書の遵守に関すること。
⑵ 本学の学則に定める学籍異動に関すること。
⑶ 事件、事故発生時の身元引受
⑷ 学内での怪我、急病等の際の緊急連絡
3 第1項第2号の賠償に係る連帯保証の極度額は2,000,000円とし、遅延損害金が発生した場合も同様に連帯して保証するものとする。
4 保証人は、被保証人である学生について、本規程に定めのない事項が生じた場合は、本学と協議の上、対応するものとする。
(保証人への通知)
第4条 本学は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、保証人に通知するものとする。
⑴ 大学の規則等に基づき懲戒又は教育的措置を受けた場合
⑵ 授業料等の納入を怠り、督促をしてもなお納入しなかった場合
⑶ その他本学が必要と認めた場合
(保証人への情報提供)
第5条 本学は、学生の保証人に対し、次に定める事項に関し、情報を提供するものとする。
⑴ 学生の成績通知書
⑵ 大学広報資料
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、保証人に関し必要な事項については、学長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃については、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和6年3月6日から施行し、令和6年度入学生から適用する。
2 適用前に入学した学生に係る保証人については、なお従前の例による。
別記様式(第2条関係)
誓約書兼保証書
誓約書兼保証書