○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部校務分掌規程
(令和5年4月1日 制定)
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)の旭川市立大学(以下「大学」という。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「短大」という。)の組織を円滑に運営するため、その校務を委員会に分掌することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置及び分掌事項等)
第2条 公立大学法人旭川市立大学組織規則(以下「組織規則」という。)第9条に基づき、大学及び短大共通の組織として次の委員会を設置する。
(1) 危機管理委員会
(2) 研究公正推進委員会
(3) 国際交流委員会
(4) 学生相談室委員会
(5) 人権擁護委員会
2 分掌事項等については、各委員会規程の定めによる。
(大学の委員会の設置及び分掌事項等)
第3条 組織規則第12条に基づき、大学に次に掲げる委員会を設置する。
(1) 自己評価・内部質保証委員会
(2) 図書委員会
(3) FD・SD委員会
(4) 大学教職課程委員会
2 大学の各学部に次に掲げる委員会を設置する。
(1) 入試委員会
(2) 教務委員会
(3) 学生支援委員会
(4) キャリア支援委員会
(5) 研究紀要編集委員会
3 前項に掲げる委員会のほか、次に掲げる委員会を設置する。
(1) 大学院教務委員会
(2) 大学院入試委員会
(3) 福祉実習委員会
(4) 看護学実習委員会
(5) 経済学部カリキュラム検討委員会
(6) コミュニティ福祉学科カリキュラム検討委員会
(7) 保健看護学科カリキュラム検討委員会
4 分掌事項等については、各委員会規程の定めによる。
(短大委員会の設置及び分掌事項等)
第4条 組織規則第14条に基づき短大に次に掲げる委員会を設置する。
(1) 自己評価・内部質保証委員会
(2) 図書委員会
(3) FD・SD委員会
(4) 入試委員会
(5) 教務委員会
(6) 学生支援委員会
(7) キャリア支援委員会
(8) 研究紀要編集委員会
2 短大の学科に次に掲げる委員会を設置する。
(1) 食物実習委員会
(2) 幼教実習委員会
(3) 幼教教職課程委員会
3 分掌事項等については、各委員会規程の定めによる。
(組織)
第5条 各委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成する。
2 各委員会の委員長の選任は、学長が指名し、教育研究審議会の議を経てこれを行う。
3 各委員会における教育職員の委員の選任は、各学部長及び短大副学長の推薦により、教育研究審議会の議を経て、学長がこれを行う。
4 各委員会における事務職員の委員の選任は、事務局長の推薦により学長がこれを行う。
5 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。