○公立大学法人旭川市立大学大学運営会議規程
(令和6年3月28日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学組織規則第8条に規定する公立大学法人旭川市立大学大学運営会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 学長(副理事長)
(3) 大学副学長
(4) 短大副学長
(5) 大学各学部長
(6) 大学院研究科長
(7) 図書館長
(8) 地域連携研究センター所長
(9) 情報教育センター所長
(10) 事務局長
(11) 事務局次長
(12) その他理事長が必要と認めた者
(協議事項等)
第3条 会議は、次に掲げる事項について協議するほか、法人経営及び大学運営に関する連絡調整を行う。
(1) 法人経営に関する事項
(2) 大学運営及び教育研究に関する事項
(3) 経営審議会、教育研究審議会及び理事会に提案する議題に関する事項
(4) 理事会、経営審議会及び教育研究審議会から委任を受けた事項
(5) その他理事長が必要と認める事項
(会議)
第4条 会議は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事長に事故があるときは、学長(副理事長)がその職務を代行する。
3 会議は、原則として月1回以上開催するものとする。
4 理事長が必要と認めるときは、臨時の会議を開くことができる。
5 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。
6 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を行う。
(議決要件)
第5条 会議は、協議事項について採決を必要とするときは、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。やむを得ない事情により会議に出席できない委員は、議長を代理人として議決を委任することができる。
2 前項の場合における規定の運用については、当該議長を代理人とした委員については、出席者とみなす。
(構成員以外の者の出席)
第6条 理事長は、必要があると認めるときは、構成員でない者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(議事録)
第7条 議長は、議事録署名人1人を指名し、会議における議事概要について議事録を作成しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。