○公立大学法人旭川市立大学事務組織規程
(令和6年3月28日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学組織規則(以下「組織規則」という。)第10条第1項に規定する事務局(以下「事務局」という。)の組織等について、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に、次の課を置く。
総務課
企画人事課
財務課
入試広報課
教務課
学生支援課
キャリア支援課
2 組織規則第4条第1項に規定する附属施設に事務室を置く。
(職等の設置)
第3条 事務局に局長及び次長を置く。
2 課に課長を、事務室に室長を置く。
3 課長の下に課長補佐を、室長の下に室長補佐を置くことがある。
4 課及び事務室に、主任及び主事を置くことがある。
5 臨時的事務、特定事務等を分掌させるため必要があるときは、事務局に主幹、副主幹、主任及び主事を置くことがある。
(職務)
第4条 局長は、公立大学法人旭川市立大学の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときはその職務を代行する。
3 課長(室長を含む。以下この条において同じ。)は、上司の命を受けて課(事務室を含む。以下この条において同じ。)の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 課長補佐(室長補佐を含む。)は、課長を補佐し、課長に事故あるときはその職務を代行するとともに、上司の命を受けて担当する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受けて担当する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導監督する。
6 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。
7 前条第5項に定める主幹は、上司の命を受けて主幹の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
8 前条第5項に定める副主幹は、主幹を補佐し、主幹に事故あるときはその職務を代行するとともに、上司の命を受けて担当する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第5条 課及び事務室は次の事務を分掌する。
1 総務課
(1) 教育研究審議会及び大学運営会議、大学学部教授会及び短期大学部教授会、大学院研究科委員会に関すること。
(2) 中期計画及び年度計画の策定に関すること。
(3) 公印を管理・保管すること。
(4) 定款、学則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 認証評価及び自己点検、自己評価、内部の質保証に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 事務の総合調整に関すること。
(8) 関係諸機関に対する申請、届出、報告及び陳情に関すること。
(9) 地方独立行政法人法等に基づく国及び北海道への申請等に関すること。
(10) 文書管理に関すること。
(11) 土地、建物等の財産の取得、施設、設備、備品等の運用及び保全管理に関すること。
(12) 各種契約・物品等の購入及び検収に関すること。
(13) 構内の警備、防犯、防災、清掃、除雪等に関すること。
(14) 補助金申請に関すること。
(15) 諸行事、入学・卒業式に関すること。
(16) 理事長、学長、事務局長から特に命じられた事項に関すること。
(17) その他事務局他課の所管に属しないこと。
2 企画人事課
(1) 理事会、経営審議会に関すること。
(2) FD・SD研修会の企画・立案に関すること。
(3) 法人の広報に関すること。
(4) 式典に関すること。
(5) 職員の任用に関すること。
(6) 職員の給与に関すること。
(7) 職員の労務管理に関すること。
(8) 職員の服務、表彰及び懲戒に関すること。
(9) 職員の福利厚生に関すること。
(10) 労働保険に関すること。
(11) 労働組合に関すること。
(12) 職員の労働安全衛生に関すること。
(13) 社会保険等に関すること。
(14) 旭川大学後援会及び同窓会委託業務に関すること。
(15) 理事長、学長、事務局長から特に命じられた事項に関すること。
(16) その他人事に関すること。
3 財務課
(1) 予算編成及び決算に関すること。
(2) 資金計画及び資金運用に関すること。
(3) 公印の管理・保管すること。
(4) 学校債及び借入金に関すること。
(5) 補助金・外部資金に関すること。
(6) 各種支払に関すること。
(7) 固定資産に関すること。
(8) 寄付の採納に関すること。
(9) 学生納入金、証明料、利用料等に関すること。
(10) 各種支払い等に関すること。
(11) その他財務に関すること。
4 入試広報課
(1) 学生募集に関すること。
(2) 入学者選抜要項の作成、入学志願者の受付及び合格発表手続きに関すること。
(3) 入学者選抜の実施に関すること。
(4) 広報に関すること。(学生募集関係)
(5) その他入学者選抜に関すること。
5 教務課
(1) 教育課程及び履修に関すること。
(2) 授業の運営に関すること。
(3) 学年暦及び授業時間割の作成に関すること。
(4) 試験及び成績に関すること。
(5) 講義概要(シラバス)の作成に関すること。
(6) 教室、教材等の管理に関すること。
(7) 転学部、転学科、編入、進級、卒業、修了及び学位に関すること。
(8) 科目等履修生、研究生に関すること。
(9) 証明書の発行に関すること。(教務関係)
(10) 教育職員免許及び各種資格に関すること。
(11) その他教務に関すること。
6 学生支援課
(1) 学生の生活支援及び指導並びに福利厚生に関すること。
(2) 学籍に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 授業料等納入金の延分納の手続きに関すること。
(5) 証明書の発行に関すること。(学生支援関係)
(6) 学生の奨学金に関すること。
(7) 課外活動に関すること。
(8) 学生の健康管理に関すること。
(9) 学生生活の手引きの作成に関すること。
(10) 国際交流(留学生等)に関すること。(国際交流委員会)
(11) 学生生活の情報提供に関すること。
(12) 学生の体育施設、課外活動施設及び駐車場の利用に関すること。
(13) 学生の拾得物の取り扱いに関すること。
(14) 学生相談室の運営に関すること。(学生相談室委員会)
(15) その他学生支援に関すること。
7 キャリア支援課
(1) 学生の就職斡旋及び就職支援に関すること。
(2) 就職に関する推薦書、証明書等の発行に関すること。
(3) 求人票等の管理保存に関すること。
(4) 求人開拓に関すること。
(5) 学生の就職に係る資格取得等の企画・立案・実施に関すること。
(6) 就職の各種イベントの開催に関すること。
(7) 卒業生・企業等との懇談会の開催に関すること。
(8) インターンシップに関すること。
(9) 学生のキャリア形成に関すること。
(10) その他学生の就職支援に関すること。
8 図書館事務室
(1) 公印を管理・保管すること。
(2) 文書管理に関すること。
(3) 資料の購入・受入れに関すること。
(4) 資料の分類、目録作成、装備、排架及び製本に関すること。
(5) 資料の貸出・返却に関すること。
(6) レファレンスサービスに関すること。
(7) 図書館の広報に関すること。
(8) 設備・備品等の運用及び保全管理に関すること。
(9) 研究紀要に関すること。
(10) その他図書館の運営に関すること。
9 地域連携研究センター事務室
(1) 公印を管理・保管すること。
(2) 文書管理に関すること。
(3) 資料の購入・受入れに関すること。
(4) 資料の分類、目録作成、装備、排架及び製本に関すること。
(5) 資料の貸出・返却に関すること。
(6) 調査研究及び調査研究に係わる資料の作成、解析に関すること。
(7) 受託研究の取扱いに関すること。
(8) 教員研究費に関すること。
(9) 年報、報告書等の発行に関すること。
(10) 他研究機関、団体、行政機関等との研究交流に関すること。
(11) 公開講座の立案、実施に関すること。
(12) 各種協定に関すること。
(13) 高大連携事業に関すること。
(14) 競争的資金制度等への申請・管理等に関すること。
(15) 研究支援、研究倫理、研究活動不正対策に関すること。
(16) 設備・備品等の運用及び保全管理に関すること。
(17) センターの広報に関すること。
(18) その他地域連携センターの運営に関すること。
10 情報教育センター事務室
(1) 公印を管理・保管すること。
(2) 文書管理に関すること。
(3) 資料(コンピュータソフト等を含む)の購入・受入れに関すること。
(4) 資料の分類、目録作成、装備、排架に関すること。
(5) 機器、備品、資料の運用、貸出、返却及び保全管理に関すること。
(6) 機器、備品の利用に関する技術的支援に関すること。
(7) オンライン授業に関すること。
(8) 学内ネットワークに関すること。
(9) 情報教育に係る補助金申請に関すること。
(10) センターの広報に関すること。
(11) その他、情報教育センターの運営に関すること。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 旭川大学医療互助会に関する業務については、経過措置として令和8年3月31日まで学生支援課の主管とする。