○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院公欠に関する規程
(令和6年3月28日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院(以下「本学」という。)の授業における公欠の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 公欠とは、本学が認めるやむを得ない事由により授業を欠席する場合に、所定の手続きを経ることにより出席したものとして取り扱うことをいう。
(公欠の適用)
第3条 学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公欠の届出をすることができる。ただし、本学で開講している資格に関わる学外実習又は校外実習は除く。
(1) 学校保健安全法第19条及び同法施行規則第19条の規定に基づく感染症により出席停止となる場合
(2) 二親等以内の親族の忌引(配偶者・一親等7日間以内、二親等3日間以内)期間にある場合
(3) 大学届出の居住地において特別警報又は暴風雪警報の発令があった場合
(4) 裁判員として裁判所に出廷する場合
(5) その他、所属学科の長(経済学部においては学部長、大学院においては研究科長とする。)が特別に認めた場合
(公欠の手続)
第4条 前条の規定により公欠の承認を受けようとする者は、原則としてその事由が終了した日から1週間以内に別に定める講義欠席理由書を教務課に提出しなければならない。
2 前項により承認を受けようとする者は、欠席の事由を証明する書類を添付しなければならない。
(公欠と認められた授業欠席に関する措置)
第5条 教員は、担当する授業科目の履修者が公欠となったときは、当該履修者に成績評価上の不利益が生じることのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。