○公立大学法人旭川市立大学情報セキュリティ対策基本方針
(令和6年6月26日 制定)
(目的)
第1条 この基本方針は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)が扱う情報及び情報システムを対象に情報セキュリティ対策を実施する際の基本的な考え方を定めることを目的とする。
(方針)
第2条 法人は、公立大学法人旭川市立大学情報セキュリティ対策基本規程(以下「対策基本規程」という。)及びその他の規程等の定めるところにより、以下の対策を行う。
(1) 情報セキュリティ対策の実施体制の整備
(2) 情報及び情報システムの保護
(3) 情報システムや情報サービスの管理・運用
(4) インシデントへの対処
(5) 利用者への啓発・教育
(6) 前5号を含む情報セキュリティマネジメントの実施
(義務)
第3条 法人の情報及び法人で扱う情報システムを利用する者並びに管理・運用の業務に携わる者は、この基本方針、対策基本規程その他の規程等を遵守しなければならない。
(罰則)
第4条 この基本方針に基づき定められる規程等に違反した場合の罰則は、公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第40条、旭川市立大学学則第50条、旭川市立大学短期大学部学則第49条及び旭川市立大学大学院学則第59条に則って行う他、それぞれの規程に定めるところによる。
(改廃)
第5条 この基本方針の改廃については、理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この基本方針は、令和6年6月27日から施行する。