○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部学生の交換留学等に対する助成規程
(令和6年8月5日制定第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生が参加する交換留学及び海外研修に対する助成に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 交換留学 本学が連携協定を締結している学校(以下「連携校」という。)への1か月以上の留学をいう。
(2) 海外研修 次のアからエに掲げる研修及び活動をいう。
ア 本学が実施する海外における研修及び活動
イ 連携校が実施する海外における研修及び活動
ウ 本学の教育課程に位置づけられ、海外で行う特段の必要性がある研修及び活動
エ その他教育上の有益性が高く、海外で行う特段の必要性があり国際交流委員会が認めた研修及び活動
(3) 助成金 留学助成金及び海外研修助成金をいう。
(4) 留学助成金 交換留学の参加者(以下「留学者」という。)に対し支給する助成金をいう。
(5) 海外研修助成金 海外研修の参加者(以下「研修者」という。)に対し支給する助成金をいう。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 留学助成金 5万円
(2) 海外研修助成金 2万5千円
(対象)
第4条 助成金の支給対象は、次のいずれかに該当する学生とする。ただし、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格が「留学」に該当する者は除く。
(1) 留学助成金 留学者であって、本学に在学している期間に当該助成金の支給を受けていない学生
(2) 海外研修助成金 研修者であって、本学に在学している期間に当該助成金の支給を受けていない学生
(申請)
第5条 助成金の支給を希望する留学者及び研修者は、指定の期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 交換留学等助成金申請書
(2) その他必要な書類
(審議)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、国際交流委員会の審議を経て助成金の支給について決定する。
2 国際交流委員会は、審議に当たり、当該申請者に対して面接を実施することができる。
3 学長は、助成金の支給を決定したときは、当該申請者に結果を通知する。
(支給方法)
第7条 助成金の支給は、原則として本人名義の口座への振込みとする。ただし、交換留学又は海外研修の実施団体等へ振り込む場合はこの限りではない。
(支給の取消し)
第8条 学長は、留学者又は研修者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の支給を取り消すとともに、返還を求めることができる。
(1) 公立大学法人旭川市立大学納入金等規程に定める納入金の納入を怠ったとき。
(2) 交換留学又は海外研修中の遵守事項に違反並びに本学学生としての本分に反する行為があったとき。
(3) 留学者又は研修者の事情により研修を継続できなくなったとき。
(4) 報告書の提出及び報告の履行がなされなかったとき。
(5) その他学長が必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、助成の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が決定する。
附 則
この規程は、令和6年8月5日から施行する。