○公立大学法人旭川市立大学利益相反マネジメントポリシー
(令和6年9月5日制定第16号) |
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1 利益相反に対応する目的
旭川市立大学(大学院を含む。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)は、「豊かな人間性と国際的な視野を有し自律した人材を育成する大学」「創造と実践で時代を切り拓く大学」「知の拠点として地域社会に貢献する大学」の建学の理念に基づき、教育と学術研究という基本的使命に次ぐ、本学の第三の使命としての社会貢献を果たすため、産学官連携を推進している。
産学官連携の推進にあたっては、産学官がそれぞれに有する目的、役割の相違から本学または教育職員等について「利益相反」の状況が生じる可能性がある。
このため、本学は、産学官の連携・協力を適切かつ円滑に遂行するために遵守すべき基本的な考え方を、公立大学法人旭川市立大学利益相反ポリシー(以下、「ポリシー」という。)として明らかにするものである。
2 利益相反の定義
本方針において、利益相反を次の各号のように定義する。
(1) 広義の利益相反
「狭義の利益相反」と「責務相反」の双方を含む概念をいう。
(2) 狭義の利益相反
職員または本学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料・兼業報酬・未公開株式等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状況をいう。個人としての利益相反と大学組織としての利益相反がある。
(3) 責務相反
職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態をいう。
(4) 個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、職員個人が得る利益と職員個人の大学における責任との相反をいう。
(5) 本学組織としての利益相反
狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反をいう。
3 利益相反マネジメントの基本的な考え方
(1) 本学は、産学官連携を通して研究成果や知的財産を社会へ還元し、本学の役割と社会貢献を果たすことを目指す。
(2) 本学が産学官連携活動を推進するにあたっては、高い透明性と公平性と中立性をもって取組み、十分な説明責任を果たす。
(3) 本学が利益相反への対応策を講ずることは、大学の本来の使命たる教育・研究に対する責務が全うされていることを担保し、本学のインテグリティを維持・確保するとともに、産学官連携活動の推進を図るために必要不可欠である。
(4) 本学は、産学官連携活動に関わる職員個人の責任と利益を大学が適切に分担することによって、 職員等が安心して産学官連携に取り組めるように、利益相反マネジメントに対する適切な学内ルール及びシステムを整備する。
(5) 優れた教育と研究が大学の基本的使命であり、職員等が産学官連携活動を優先させることによって、学生に対する教育面での支障が生じないよう、本学は最大限の配慮を払う。
4 利益相反マネジメントの対象者及び対象事象
(1) 対象者
本ポリシーの対象者は、職員等とし、次に掲げる者をいう。
ア 本学の理事長、学長、理事及び職員(非常勤職員を含む。)
イ 本学及び本学の職員が行う学外との共同研究、受託研究等に参画する本学の学生等
ウ その他利益相反マネジメント委員会が指定する者
(2) 対象事象
ア 「公立大学法人旭川市立大学職員兼業規程」により許可を得て行う兼業活動(国等の行政機関の兼業」を除く。)の場合
イ 職員等が自らの知的財産権を本学以外の第三者に承継、使用許諾する場合
ウ 共同研究や受託研究に参加する場合
エ 外部から寄附金、設備・物品等の供与を受ける場合
オ ア~エの相手方等何らかの便益を供与される者に対して、施設、設備の利用を提供する場合
カ ア~エの相手方等何らかの便益を供与される者から物品を購入する場合
キ その他研究活動に関し、外部から明白と思われる何らかの便益を供与されたり、供与が想定される場合
ク 産学官連携活動に学生が参加している場合
5 利益相反マネジメント体制
(1) 利益相反マネジメント委員会の設置
ア 本学の利益相反マネジメントに関する事項を審議する機関として、利益相反マネジメント委員会を置く。
イ 利益相反マネジメント委員会は、利益相反防止に関する施策の方針、利益相反に関する自己申告及びモニタリングの審査、利益相反マネジメントポリシーの改廃、その他利益相反に関する重要な事項を審議する。
ウ 職員等は、利益相反マネジメント委員会の決定に不服がある場合は、理事長への異議申立を行うことができるものとする。理事長は必要により利益相反マネジメント委員会に再度の審議をさせ、その意見又は学外の有識者等の意見等を参考に理事長が最終決定を行う。この場合、職員等はこの決定に従わなければならない。
(2) 利益相反アドバイザーの設置
ア 利益相反マネジメント委員会は、利益相反に関する専門的見地からアドバイスを得るために、利益相反アドバイザーを設置することができる。
イ 利益相反アドバイザーは、利益相反マネジメント対象者の相談に応じるとともに、利益相反マネジメント委員会の求めに応じて、専門的な見地から適切な指導を行う。
6 利益相反に関する職員の意識の醸成
利益相反へ適切に対応をするためには、研修等により職員等への周知徹底を図る他、ホームページへ本方針を掲載し周知徹底を図る。
7 情報公開
本学は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で公表し、社会に対する説明責任を果たす。
附 則
このポリシーは、令和6年9月5日から施行する。