○公立大学法人旭川市立大学利益相反マネジメント規程
(令和6年9月5日制定第19号)
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学利益相反マネジメントポリシーに則り、旭川市立大学(大学院を含む。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)及び職員等の利益相反につながる行為を未然に防止するため、本学及び職員等の利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定め、もって本学における産学官連携活動を含む社会貢献活動(以下「産学官連携活動等」という。)を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 利益相反 教育及び研究に関する本学及び職員等としての責任と本学及び職員等が企業等との関係で得る利益又は責任が相反する次に掲げる状況をいう。
ア 職員等が産学官連携活動等によって利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式取得等をいう。ウにおいて同じ。)を得る行為と本学における教育及び研究に係る責任が相反している状況
イ 職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い、かつ、本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態
ウ 本学が産学官連携活動等によって利益を得る行為と本学の社会的責任が相反している状況
(2) 職員等 次条各号に掲げる者をいう。
(3) 企業等 企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(利益相反マネジメントの対象者)
第3条 利益相反マネジメントの対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の理事長、学長、理事及び職員(非常勤職員を含む。)
(2) 本学及び前号に規定する者が行う学外との共同研究、受託研究等に参画する本学の学生等
(3) その他第5条に規定する委員会が指定する者
(利益相反マネジメントの対象事象)
第4条 利益相反マネジメントの対象となる事象は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員等が、学外に対して産学官連携活動等(企業等への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 職員等が、企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含まない。)を得た場合
(3) 職員等が、前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
(4) 職員等が、学生等を産学官連携活動等に従事させる場合
(5) その他次条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
(利益相反マネジメント委員会)
第5条 本学に、利益相反マネジメントに関する事項等を審議又は実施するため、公立大学法人旭川市立大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1名
(2) (1)以外の副学長 1名
(3) 学長が指名する教員 各学部及び短期大学部から1名
(4) 学長が指名する教員 大学院から1名
(5) その他学長が必要と認める者(必要に応じて外部有識者を委員とすることができる)
3 委員会は、次に掲げる事項を審議又は実施する。
(1) 利益相反による弊害を抑えるための施策に関すること。
(2) 利益相反の実態等についての調査(以下「利益相反マネジメント調査」という。)、審議等に関すること。
(3) 利益相反に関する研修に関すること。
(4) 利益相反の情報公開に関すること。
(5) その他利益相反に関する重要事項
4 第2項各号の委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
7 委員会は原則として年1回以上開催するものとする。
8 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
11 委員会の庶務は、総務課が行う。
(利益相反マネジメント調査)
第6条 利益相反マネジメント調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利益相反自己申告書の提出
(2) ヒアリング
(3) カウンセリング
(4) 追跡調査
(5) その他利益相反に関する必要な調査
2 前項各号による調査の実施手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(審議等の手続)
第7条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、職員等の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。
2 委員会は、前項の審議の結果、必要と認められる場合は、関係する職員等に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3 委員会は、前項の勧告等を行った場合、当該職員等の状況について、さらに追跡調査を実施する。
4 委員会は、審議の結果及び勧告等の内容について、当該職員等に速やかに通知する。
5 当該職員等は、委員会の勧告等に不服がある場合は、申し出により委員会に再度審議を求めることができる。この場合において、不服の申し出があったときは、委員会は再度審議を行い、学長が最終決定を行う。
6 前項により、学長の決定が下された場合、委員会はその遵守状況について、さらに追跡調査を実施する。
(利益相反自己申告書等の保存)
第8条 委員会は、提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存しなければならない。
(研修の実施)
第9条 委員会は、職員等の利益相反についての理解を深め、利益相反マネジメントに対する意識の高揚を図るため、職員等を対象とした研修を適宜開催する。
(情報公開)
第10条 委員会は、社会に対する説明責任を果たすため、本学の利益相反に関する情報を委員会が許容し得ると判断した利益相反及びその行為については、これに係る学外からの調査等に対して、委員会が対応する。
2 委員会は、学外への情報公開に当たって、職員等の個人情報の保護に留意するものとする。
(利益相反アドバイザー)
第11条 本学に、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 アドバイザーは、職員等からの利益相反に関する相談に応じるとともに、委員会の審査先例に従い、専門的な見地から、必要な助言又は指導を行う。
3 アドバイザーは、専門的知識を有する学内外の者から学長が委嘱する。
4 アドバイザーの任期は、2年とし、再任されることができる。
5 アドバイザーは、委員会の活動及び報告に協力しなければならない。
(守秘義務)
第12条 委員会の委員、アドバイザー及び本規程に定める業務に携わる者は、その任務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和6年9月5日から施行する。