○公立大学法人旭川市立大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和6年9月5日制定第17号) |
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(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学(大学院を含む。)及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2) 研究者等 本学において研究活動に従事する本学の職員及び学生並びに本学の施設を利用して研究活動を行う者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学における研究インテグリティの適切な確保のため、体制の整備を図るものとする。
(研究者等の責務)
第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、本学に必要な情報を開示するものとする。
(誓約書の提出)
第5条 研究者等は、必要な情報の適切な報告・申告を行うことを遵守するものとし、本学に採用・異動した後速やかに、学長に誓約書(別紙様式)を提出しなければならない。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第6条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括するため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、本学の副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第7条 本学に、研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項等)
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究インテグリティの確保に関する規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
2 委員会は、必要に応じて研究者等にヒアリングを行い、研究インテグリティの確保に係る対応を要請する。
(組織)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 統括責任者
(3) 統括責任者以外の副学長
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員会)
第11条 委員会に、研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を調査・審議させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、次に掲げる者(委員)をもって組織する。
(1) 第8条第2号、第3号及び第4号に掲げる委員
(2) その他学長が必要と認めた者
3 専門委員会に委員長を置き、第8条第2号の委員をもって充てる。
[第8条第2号]
4 専門委員会は、委員会が行う第7条第1項各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調査及び審議するものとし、審議結果について委員会に報告をする。
5 前各項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員長は、必要と認めるときは、委員会及び専門委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(相談窓口等)
第13条 本学における研究インテグリティの確保に関する相談等に対応する窓口(以下「対応窓口」という。)を地域連携研究センターに置く。
2 統括責任者は、効率的かつ適切な対応窓口の運営に努め、必要に応じて関係する部署等に問題を解決するための対応を指示することができる。
3 前項により指示を受けた部局等は、速やかに対応し、結果について統括責任者に報告するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和6年9月5日から施行する。