○公立大学法人旭川市立大学共催等における名義使用に関する要綱
(令和6年11月15日制定第28号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立大学法人旭川市立大学(以下「本学」という。)の共催および後援、協力(以下「共催等」という。)における名義の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 団体又は個人(以下「団体等」という。)が主催する講演会、研究会、シンポジウム、会議、セミナー、競技会その他の催事をいう。
(2) 共催 本学以外の団体等が催する事業に賛同し、事業の企画や運営にかかわって共同で実施するものをいう。共同主催者として責任の一端を担う。
(3) 後援 本学以外の団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し、名義の使用を承認する。経費の負担はせず、直接運営に関わらない。
(4) 協力 本学以外の団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し、施設提供、情報提供、学内広報など、その事業に協力するものをいう。
(名義)
第3条 本学の名義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公立大学法人旭川市立大学
(2) 旭川市立大学
(3) 旭川市立大学短期大学部
(4) Asahikawa City University(大文字表記を含む。)
(5) Asahikawa City Junior College(大文字表記を含む。)
(団体等の範囲)
第4条 名義の使用許可を受けることができる事業は、主催団体等(その構成員を含む。) が反社会的勢力と関係を有しておらず、かつ 次の各号のいずれかに該当する団体等が主催するものとする。
(1) 国及び地方公共団体並びにこれらが所管する機関
(2) 前号に掲げる団体の連合体又はこれらに準ずる団体
(3) 学術団体
(4) 公益法人及びこれに準ずる団体(政治団体、宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(5) その他学長が適当と認めるもの
(許可基準)
第5条 名義の使用は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、許可することができる。
(1) 教育、学術若しくは文化又は社会貢献に寄与するもので、本学との関わりが認められ、共催及び後援することに意義を有するものであること。
(2) 事業計画が明確で実施の確実性が十分に認められるものであること。
(3) 本学の業務遂行に支障を来すおそれがないものであること。
(4) 事業の開催が、政治的及び宗教的活動につながらない、又はつながるおそれのない こと。
(5) 営利を主たる目的として行わないものであること。
(6) 参加料等を徴収するものにあっては、その額が社会通念上適当である等、事業の参 加者に対して過度な負担とならないものであること。
(申請及び許可等)
第6条 団体等の代表者等(以下「申請者」という。)は、共催等の名義使用を希望する場合は、事業を実施する日の原則30日前までに、学長に申請しなければならない。
2 学長は、前項に基づく申請を受けたときは、前条に定める許可基準に従い、許可又は不許可を判断し、使用許可を決定した者に対して許可書を交付する。
3 許可した事業及びこれに伴う行為から生じる損害について、本学は賠償責任を負わない。
4 学長は、名義の使用を許可する場合は、必要に応じ条件を付すことができる。
(遵守事項)
第7条 名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可した事業以外に名義を使用しないこと。
(2) 当該事業計画に変更があった場合は、直ちに本学に届け出ること。
(3) 当該事業終了後、申請者は30日以内にその旨を学長に報告すること。
(許可の取消し)
第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消
すことができる。
(1) 許可条件に違反したとき
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき
(3) その他本学の名義を使用させることが不適当と認めたとき
2 前項の使用許可の取消し、又は中止によって生ずる損害については、本学は、その責を負わないものとする。
(使用期間)
第9条 第6条第2項により許可された名義の使用期間については、許可した日から、当該 事業の終了する日までとする。
(事務)
第10条 本要綱に関する事務は、総務課が行う。
附 則
この要綱は、令和6年11月15日から施行する。