○公立大学法人旭川市立大学受託研究等取扱規程
(令和7年1月17日制定第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学 (以下「法人」という。)が設置する旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部 (以下「本学」という。)における受託研究等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 受託研究 委託元機関から研究に要する経費 (以下「受託研究費」という。)を受け入れて、教職員等が当該委託元機関から委託を受けて行う研究をいう。
(2) 受託事業 委託元機関から試験、試作、調査及び学術指導等に要する経費 (以下「受託事業費」という。)を受け入れて、教職員等が当該委託元機関から委託を受けて行う試験、試作、調査及び学術指導等をいう。
(3) 受託研究等 受託研究及び受託事業をいう。
(4) 受託研究費等 受託研究費及び受託事業費をいう。
(5) 受託研究者 受託研究等に従事する教職員等をいう。
(6) 受託研究代表者 受託研究等担当者で本学の受託研究等組織を代表し、研究計画等の取りまとめを行うとともに、研究及び事業の推進に関し責任を持つ本学の教職員をいう。
(受託研究の基準)
第3条 受託研究等は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものでなければならない。
(受託の条件)
第4条 受託研究等の受入れは、次に掲げる条件を付して行うものとする。
(1) 受託研究等は、委託元機関が一方的に中止することはできないこと。
(2) 天災その他研究遂行上やむを得ない事由により受託研究等を中止し、又は変更する場合においては、法人はその責めを負わず、納付した受託研究費は原則として返還しないこと。
(3) 受託研究費により取得した設備等は、法人に帰属すること。
(4) 受託研究は、受託研究費納付前には開始できないこと。
(5) 受託研究費が、指定期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。
2 前項の規定にかかわらず、受託研究等を受託するに際し必要のある場合は、双方協議のうえ条件を定めることができる。
(受託研究の申請)
第5条 委託元機関の代表者 (以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を、学長を経由して理事長に提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、法人又は教職員等からの応募等により委託元機関が受託研究等の委託を決定したときは、申請を不要とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、国等からの受託事業の場合、申請に係る公文書をもって申請書に代えることができるものとする。
(受託研究等の決定)
第6条 前条の規定による申請があった場合は、地域連携研究センター運営会議(以下「地研運営会議」という。)において審議し、その結果を学長を経由して理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告に基づき受入れの決定をしたときは、その内容を書面にて申請者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 受託研究等の実施にあたっては、理事長は委託元機関の代表者との間で、次の各号に掲げる事項を記載した受託研究契約又は受託事業契約 (以下「受託研究契約等」とする。)を締結しなければならない。
(1) 受託研究等の題目
(2) 受託研究等の目的
(3) 受託研究等の内容
(4) 受託研究等の実施場所
(5) 受託研究等の実施期間
(6) 受託研究者に関する事項
(7) 経費の負担に関する事項
(8) 受託研究等の成果の取扱いに関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、受託研究等に関し必要な事項
2 委託元機関が国、法律により設立された特殊法人又は独立行政法人等の場合で前項の規定により難い場合は、双方協議の上、対応を決定するものとする。
(経費の負担)
第8条 法人は、その施設・設備を受託研究の用に供するものとする。
2 委託元機関は、次の経費を負担することとする。
(1) 受託研究費
(2) 研究用材料、機械器具等の提供物品 (以下「提供物品」という。)を本学に受け入れる場合において、当該設備等の搬入及び搬出に要する経費
(受託研究費)
第9条 受託研究費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 受託研究等の遂行に必要な謝金、旅費、人件費、消耗品費その他直接的な経費 (以下「直接経費」という。)
(2) 受託研究等の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費 (以下「間接経費」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費を減額または負担させないことができるものとする。
(1) 競争的資金 (資金配分主体が広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金)による研究費のうち、間接経費が措置されていない場合
(2) 理事長が次のいずれかに該当すると認める場合
ア 当該受託研究等に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
イ 本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
3 間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、間接経費の率を別に定めることができる。
(経費の納付等)
第10条 委託元機関は、第7条の契約を締結したときは、所定の期日までに受託研究費を納付しなければならない。
[第7条]
2 徴収した受託研究費は、原則として返還しない。ただし、第12条の規定により受託研究を中止し、又は変更する場合において、受託研究費に不用の額が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を返還することができる。
[第12条]
3 受託研究費に不足が生ずると認められる場合は、委託元機関と協議の上、委託元機関に受託研究費の追加負担を求めることができる。
4 第12条の規定により受託研究を変更したときは、その事由に応じ、委託元機関に受託研究費の追加負担を求めることができる。
[第12条]
(設備の帰属等)
第11条 受託研究費等により取得した設備等は、法人に帰属するものとする。
2 委託元機関が国、法律により設立された特殊法人又は独立行政法人等の場合で前項の規定により難い場合は、双方協議の上、帰属等を決定するものとする。
(受託研究等の中止又は変更)
第12条 理事長は、天災その他受託研究等の遂行上やむを得ない事由があると認める場合は、委託元機関の代表者と協議の上、当該受託研究等を中止し、又は当該受託研究等の内容を変更することができる。
(知的財産権等の帰属)
第13条 受託研究の結果生じた知的財産権等(特許権、実用新案権、回路配置権、意匠権、著作権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。以下同じ。)は、法人に帰属するものとし、委託元機関に対してこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできない。
2 受託研究等の結果生じた知的財産権等については、前項の規定によるほか、「公立大学法人旭川市立大学職務発明等に関する規程」等に基づき、所定の手続を行う。
(知的財産権等の実施)
第14条 法人は、前条第2項において法人に継承された知的財産権等について、委託元機関又は委託元機関の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対して実施させようとするときは、事前に委託元機関の同意を得るものとする。
2 前項の場合において、委託元機関が第三者による実施に同意しないときは、正当な理由がある場合を除き、委託元機関が次項に規定する独占的な実施を申し込んだものとみなす。
3 法人は、前条第2項において法人に継承された知的財産権等について、委託元機関又は委託元機関の指定する者に限り、当該受託研究完了の日から10年を超えない範囲内において、独占的に実施させることができるものとする。
4 前項の期間は、公共性及び公平性を著しく損なわないと認められるときは、必要に応じて更新することができるものとする。
(独占的実施の場合の第三者に対する知的財産権等の実施の許諾)
第15条 前条第3項の場合において、委託元機関又は委託元機関の指定する者が当該知的財産権等を独占的実施の期間中、その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、法人は、第三者に対し、委託元機関又は委託元機関の指定する者の意見を聴取の上、当該知的財産権等の実施を許諾することができるものとする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、委託元機関又は委託元機関の指定する者に当該知的財産権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、法人は、第三者に対し、当該知的財産権等の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第16条 法人は、前2条の規定に基づき、委託元機関、委託元機関の指定する者又は第三者に知的財産権等の実施を許諾するときは、別に実施契約を締結し、実施料を徴収するものとする。
2 法人は、第14条第3項の規定に基づき独占実施契約を締結する場合は、委託元機関又は委託元機関の指定する者に対し、実施料として知的財産権等に関する出願費その他出願及び権利維持に関する費用を勘案した一時金を課すものとする。
[第14条第3項]
(受託研究等の完了)
第17条 受託研究代表者は、受託研究等が完了したときは、別に定める完了報告書を、学長を経由して理事長に提出しなければならない。
(研究成果等の公表)
第18条 研究成果は、公表を原則とし、本学が行うものであることとする。ただし、本学の承認がある場合に限り、委託元機関も公表することができる。
(適用除外)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を適用しないことができる。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は他の公立大学法人からの受託研究等である場合
(2) その他理事長が特別な事情があると認める場合
(事務)
第20条 受託研究等の取扱いに関する事務は、地域連携研究センター事務室において処理する。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和7年1月17日から施行する。