○公立大学法人旭川市立大学共同研究取扱規程
(令和7年1月17日制定第35号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)が設置する旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 共同研究
ア 本学における共同研究
本学において、民間等外部の機関(以下「外部機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該外部機関等の研究者と共通の課題について行う研究をいう。
イ 本学及び外部機関等における共同研究
本学及び外部機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学が外部機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れて行う研究をいう。
(2) 共同研究員
外部機関等に在職している者であって、本学の教員と共同研究を行う者をいう。
(3) 共同研究担当者
共同研究員と共同研究を行う本学の教員をいう。
(4) 共同研究代表者
共同研究担当者で本学の共同研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(共同研究の受入れ基準)
第3条 共同研究は、本学の教育研究に有意義で、かつ、本来の教育研究に支障がない場合に認めるものとする。
(共同研究の申請)
第4条 共同研究を申請しようとする外部機関等の長は、別に定める申請書を、学長を経由して理事長に提出するものとする。
2 共同研究代表者は外部機関等の長と協議の上、別に定める共同研究計画書を作成し、学長を経由して理事長に提出するものとする。
3 第1項の規定に関わらず、次に掲げるいずれかを満たす場合は申請を不要とすることができる。
(1) 法人又は教職員等からの応募等により共同研究を行うことが決定した場合において、採択通知等申請書に代わる書面が存在する場合
(2) 前号に該当しない場合にあって、申請者が、共同研究を行う意思を有することを確認出来る書面等の提出がある場合
(受入れの決定)
第5条 前条の規定による申請があった場合は、地域連携研究センター運営会議(以下「地研運営会議」という。)において審議し、その結果を学長を経由して理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告に基づき受入れの決定をしたときは、その内容を書面にて申請者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 共同研究の実施にあたっては、理事長は外部機関等の長との間で、次に掲げる事項を記載した共同研究契約を締結しなければならない。
(1) 研究の題目
(2) 研究の目的
(3) 研究の内容
(4) 研究の実施場所
(5) 研究の実施期間
(6) 共同研究者に関する事項
(7) 経費の負担に関する事項
(8) 研究成果の取扱いに関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、共同研究に関し必要な事項
2 共同研究機関が国、法律により設立された特殊法人又は独立行政法人等の場合で前項の規定により難い場合は、双方協議の上、対応を決定するものとする。
(経費の負担)
第7条 法人は、その施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設の維持・管理に必要な経常経費を負担するものとする。
2 外部機関等は、次の経費を負担することとする。
(1) 共同研究費
(2) 共同研究員の研究料
(3) 本学及び外部機関等における共同研究又は学外共同研究の場合は、外部機関等における研究に要する経費等
(4) 外部機関等の所有に係る設備等を本学に受け入れる場合において、当該設備等の搬入及び搬出に要する経費
3 前項の規定にかかわらず、法人は、必要に応じ予算の範囲内において、共同研究費の一部を負担することができる。
(共同研究費)
第8条 共同研究費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 共同研究の遂行に必要な謝金、旅費、人件費、消耗品費その他直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2 前項の規定にかかわらず、理事長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、間接経費を減額または負担させないことができるものとする。
(1) 当該共同研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
(2) 本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
3 間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、間接経費の率を別に定めることができる。
(研究料)
第9条 第7条第2項第2号の研究料の額は、年額440,000円とする。ただし、研究期間が1年に満たない場合には、月額36,900円とすることができる。
2 外部機関等共同研究員が交代する場合は、新たに研究料を徴収する。
(経費の納付等)
第10条 外部機関等の長は、第6条の契約を締結したときは、所定の期日までに共同研究費及び研究料を納付しなければならない。
2 徴収した共同研究費及び研究料は、原則として返還しない。ただし、第13条の規定により共同研究を中止し、又は変更する場合において、共同研究費に不用の額が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を返還することができる。
3 第13条の規定により共同研究を変更したときは、その事由に応じ、外部機関等に共同研究費の追加負担を求めることができる。
(設備等の帰属)
第11条 本学における共同研究で、研究の必要上、新たに取得した設備等は、法人の所有に属するものとする。
2 本学及び外部機関等における共同研究で、研究の必要上、外部機関等において新たに取得した設備等は、外部機関等の所有に属するものとする。
(設備等の受入れ)
第12条 本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関等の所有に係る設備等を受け入れることができる。また、当該設備等に瑕疵があったことに起因して発生した損害は、外部機関等が賠償することとする。
(共同研究の中止又は変更)
第13条 共同研究代表者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長を経由し理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、地研運営会議の議を経て、共同研究を中止し、又はその期間を延長することを決定するものとする。
3 理事長は、前項の決定をしたときは、外部機関の長と協議の上、共同研究を中止する場合にあっては当該共同研究の契約を解約し、共同研究の期間を延長する場合にあっては速やかに当該共同研究の変更契約を締結するものとする。
(知的財産権等の帰属)
第14条 共同研究の結果生じた知的財産権等(特許権、実用新案権、回路配置権、意匠権、著作権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。以下同じ。)の帰属は、次のとおりとする。
(1) 本学又は外部機関等が単独で行った知的財産権等はそれぞれの単独所有とする(本学が単独で行った場合は、法人に帰属する)
(2) 共同で行った知的財産権等は双方の貢献度を踏まえて共有することとし、共有する知的財産権等の持分については、原則として相手方と協議し決定する
2 共同研究代表者は、共同研究により発明等(発明、考案、意匠の創作及び品種の育成をいう。以下同じ。)が生じた場合には、学長を通じて速やかに理事長及び外部機関等の長に届け出なければならない。
3 共同研究の結果生じた知的財産権等については、前項の規定によるほか、「公立大学法人旭川市立大学職務発明等に関する規程」等に基づき、所定の手続を行う。
(出願)
第15条 理事長又は外部機関等の長は、共同研究担当者が共同研究の結果、それぞれ独自に発明等を行った場合において、出願を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ相手側の同意を得るものとする。
2 理事長又は外部機関等の長は、共同研究担当者が共同研究の結果、共同して発明等を行った場合において、法人が承継した外部機関等との共有に係る知的財産権等(以下「共有に係る知的財産権等」という。)について、出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結した上、共同出願を行うものとする。ただし、法人が外部機関等の長から当該知的財産権等を承継した場合は、法人が単独で出願するものとする。
(知的財産等の放棄)
第16条 理事長又は外部機関等の長は、共有に係る知的財産権等を放棄しようとする場合は、あらかじめ相手方と協議するものとする。
(知的財産権等の実施)
第17条 法人は、共同研究の結果生じた発明等につき、法人が承継した知的財産権等(以下「法人単独の知的財産権等」という。)又は共有に係る知的財産権等について、外部機関等又は外部機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対して実施させようとするときは、事前に外部機関等の同意を得るものとする。
2 前項の場合において、外部機関等が第三者による実施に同意しないときは、正当な理由がある場合を除き、外部機関等が次項に規定する独占的な実施を申し込んだものとみなす。
3 法人は、共同研究の結果生じた発明等につき、法人単独の知的財産権等又は共有に係る知的財産権等を外部機関等又は外部機関等の指定する者に限り、出願時から10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができるものとする。
4 前項の期間は、公共性及び公平性を著しく損なわないと認められるときは、必要に応じて更新することができるものとする。
(独占的実施の場合の第三者に対する知的財産権等の実施の許諾)
第18条 法人は、前条第3項の場合において、外部機関等又は外部機関等の指定する者が、法人単独の知的財産権等又は共有に係る知的財産権等を独占的実施の期間中、一定期間(理事長と外部機関等の長が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由なく実施しないときは、第三者に対し、外部機関等又は外部機関等の指定する者の意見を聴取の上、当該知的財産権等の実施を許諾することができるものとする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、外部機関等又は外部機関等の指定する者に、法人単独の知的財産権等又は共有に係る知的財産権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、法人は、第三者に対し、当該知的財産権等の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第19条 法人は、前2条の規定に基づき、外部機関等、外部機関等の指定する者又は第三者に法人単独の知的財産権等又は共有に係る知的財産権等の実施を許諾するときは、別に実施契約を締結し、実施料を徴収するものとする。
2 法人は、第17条第3項の規定に基づき独占実施契約を締結する場合は、外部機関等又は外部機関等の指定する者に対し、実施料として知的財産権等に関する出願費その他出願及び権利維持に関する費用を勘案した一時金を課すものとする。
(研究の完了)
第20条 共同研究代表者は、共同研究が完了したときは、別に定める完了報告書を、学長を経由して理事長に提出しなければならない。
(研究成果等の公表)
第21条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、公表の時期、方法については、学長と外部機関等の長との間で協議するものとする。
(秘密の保持)
第22条 本学及び外部機関等は、当該共同研究の実施にあたり、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議をした場合を除き、開示してはならない。
(適用除外)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を適用しないことができる。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は他の公立大学法人との共同研究である場合
(2) その他理事長が特別な事情があると認める場合
(事務)
第24条 共同研究の取扱いに関する事務は、地域連携研究センター事務室において処理する。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第26条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和7年1月17日から施行する。