○旭川市立大学学生支援委員会規程
(令和7年2月21日制定第39号) |
|
(趣旨)
第1条 公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条第1項に基づき、学生支援に関する全学的な審議・調整を目的として旭川市立大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。この規程は、その委員会の運営等に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「旭川市立大学」とは、「旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院」をいう。
(協議事項)
第3条 委員会は、次のことについて協議し、学内の調整を行うものとする。
(1) 学生生活の指導に関すること。
(2) 学生の休学、退学、復学、除籍に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 学生の奨学金等、経済的支援及び修学支援に関すること。
(5) 課外活動に関すること。
(6) 障がい等のある学生の修学支援に関すること。
(7) 学生支援における質保証に関すること。
(8) 学生支援に関する計画の策定及び実績評価に関すること。
(9) その他学生支援に関すること。
(構成員)
第4条 委員会の構成員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 大学学部教授会・短期大学部教授会・研究科委員会から各1名
(3) 事務局長
(4) その他学長が必要と認める者
2 委員長は、学長が指名する副学長とする。
3 副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営に当たる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 議決要件は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めた場合、構成員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
6 委員が職務の都合上委員会に出席できない場合、学部長(短期大学部の場合は副学長、大学院の場合は研究科長)の判断の下で代理出席者を立てることができる。なお、代理出席者は定足数に含めることができるほか、委員会において発言権及び議決権を有する。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成し、次回の委員会においてその確認を受ける。
(部会の設置)
第7条 委員長は、第3条に掲げる事項の検討にあたって、部会を設置することができる。
[第3条]
2 部会の長は、委員会の構成員から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。また、委員会の構成員であることを問わない。
4 部会の運営に際し、必要な事項は部会長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則 抄
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月16日第92号)
|
この規程は、令和○年○月○日から施行する。