○旭川市立大学学生支援委員会規程
(令和7年2月21日制定第39号)
(趣旨)
第1条 公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条第1項に基づき、学生支援に関する全学的な審議・調整を目的として旭川市立大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。この規程は、その委員会の運営等に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「旭川市立大学」とは、「旭川市立大学、旭川市立大学短期大学部及び旭川市立大学大学院」をいう。
(職務)
第3条 委員会は、次のことについて協議し、学内の調整を行うものとする。
(1) 学生生活の指導に関すること。
(2) 学籍に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 学生の奨学金に関すること。
(5) 課外活動に関すること。
(6) 障がい等のある学生の修学支援に関すること。
(7) その他学生支援に関すること。
(構成員)
第4条 委員会の構成員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 大学学部教授会・短期大学部教授会・研究科委員会から各1名
(3) 事務局長
(4) その他学長が必要と認める者
2 委員長は、学長が指名する副学長とする。
3 副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営に当たる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 議決要件は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めた場合、構成員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 委員長は、第3条に掲げる事項の検討にあたって、部会を設置することができる。
2 部会の長は、委員会の構成員から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。また、委員会の構成員であることを問わない。
4 部会の運営に際し、必要な事項は部会長が別に定める。
(事務)
第7条 本委員会の事務は、学生支援課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。