○障がい等のある学生支援部会運用要領
(令和7年4月1日制定第58号) |
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(目的)
第1条 本学において障がい等のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がい等のある学生や、修学および学生生活における支援を必要とする学生への合理的配慮を行うために、部局間調整を行い、具体的な支援計画を策定することを目的に、旭川市立大学学生支援委員会(以下「学生支援委員会」という。)の下部部会として、障がい等のある学生支援部会(以下「支援部会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、障がい等のある学生とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。なお、障害者手帳の所持や医師の診断の有無を問わない。
(組織)
第3条 支援部会に、部会長を置く。
2 部会長は、学生支援委員会委員より、学生支援委員会委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。学生支援委員の他に障がい等のある学生支援に関する有識者を加えることができる。
(所管事項)
第4条 支援部会は、障がい等のある学生の次に掲げる事項に関し審議する。
(1) 障がい等のある学生からの支援の申し出に対する支援に関すること
(2) 受験上の支援に関すること
(3) 修学上の支援に関すること
(4) 学生生活上の支援に関すること
(5) 施設・設備の整備に関すること
(6) 支援体制に関すること
(7) 障がい等のある学生の支援に関する周知・学内研修に関すること
(8) 修学の支援に関する予算のこと
(9) 支援にかかわる関係部局の調整に関すること
(10) その他障がい等のある学生の修学支援に関し必要と認める事項
(任期)
第5条 支援部会の部会員の任期は 2年とし再任を妨げない。ただし、年度の途中において委嘱された委員の任期は、当該年度の末日までとする。
(会議)
第6条 部会長は支援部会を招集し、その議長となる。
(議決)
第7条 障がい等のある学生の支援の申し出について審議する際は、当該学生所属学部・学科の教員の出席を、部会の成立要件とする。
2 議事は、出席部会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第8条 支援部会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(意見の聴取)
第9条 支援部会は、必要と認めたときは部会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 支援部会に関する事務は、学生支援課において処理する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。