○公立大学法人旭川市立大学定款
(令和5年4月1日制定)
改正
令和5年9月8日
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 役員等及び理事会
第1節 役員及び職員(第8条-第15条)
第2節 理事会(第16条-第18条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第19条-第21条)
第2節 教育研究審議会(第22条-第24条)
第4章 業務の範囲及び執行(第25条・第26条)
第5章 資本金等(第27条・第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、豊かな人間性と国際的な視野を有し自律した人材を育成するとともに、創造と実践で時代を切り拓き、知の拠点として地域社会に貢献することを目的とする
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人旭川市立大学(第19条第2項第4号を除き、以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、法人が設置する大学(以下「市立大学」という。)は、次のとおりとする。
名  称所在地
旭川市立大学旭川市
旭川市立大学短期大学部   旭川市               
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、旭川市とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を旭川市に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、旭川市の事務所及び法人の事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員等及び理事会
第1節 役員及び職員
(役員)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、第18条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、あらかじめ第16条第1項の理事会の議を経なければならない。
3 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
4 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
6 理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
7 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、旭川市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
8 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
9 監事は、法人が次に掲げる書類を旭川市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 法第13条第6項第1号に規定する法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
(2) その他旭川市の規則で定める書類
10 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(理事長等への報告義務)
第10条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法、他の法令、旭川市の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、市長に報告しなければならない。
(理事長等の任命)
第11条 理事長及び監事は、市長が任命する。
2 理事は、理事長が任命する。
3 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
(学長の任命)
第12条 市立大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命するものとし、市立大学の全部について学長となるものとする。
2 学長を選考するため、市立大学ごとに学長選考会議を置く。
3 学長の任命は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が行う。この場合において、各市立大学に係る学長選考会議の選考の結果が一致しないときは、これらの学長選考会議の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
4 学長は、副理事長となるものとする。
5 次の各号に掲げる学長選考会議は、それぞれ当該各号に掲げる者及び人数で組織する。
(1) 旭川市立大学に置く学長選考会議 次に掲げる者の区分に応じ当該区分に掲げる人数
ア 第19条第1項に規定する経営審議会の委員(第22条第1項に規定する教育研究審議会の委員である者を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者 3人
イ 第22条第1項に規定する教育研究審議会(旭川市立大学に係るものに限る。)の委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者 3人
(2) 旭川市立大学短期大学部に置く学長選考会議 次に掲げる者の区分に応じ当該区分に掲げる人数
ア 第19条第1項に規定する経営審議会の委員(第22条第1項に規定する教育研究審議会の委員である者を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者 3人
イ 第22条第1項に規定する教育研究審議会(旭川市立大学短期大学部に係るものに限る。)の委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者 3人
6 学長選考会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。
7 議長は、学長選考会議を主宰する。
8 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長の任期は、法人の規程で定める学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、4年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に学外者であったときの第11条第3項の規定の適用については、その再任の際現に学外者であるものとみなす。
(役員の解任)
第14条 市長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 市長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、市長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 理事長は、前2項の規定により第12条第4項の規定に基づき副理事長となる学長を解任する場合には、同条第2項の規定により市立大学ごとに置かれた全ての学長選考会議の申出により行うものとする。
(職員の任命等)
第15条 職員は、理事長が任命する。
2 理事長が市立大学の副学長、学部長その他地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第22条に規定する部局の長及び法第73条に規定する教員を任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第16条 法人に、法人の重要事項を議決する機関として、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
(招集及び議事)
第17条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、副理事長、理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の開催の要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 議長は、理事会を主宰する。
5 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第18条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により市長に述べる意見をいう。以下同じ。)並びに中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項
(5) 職員の人事の方針及び基準に関する事項
(6) 学則その他の重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第19条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、次に掲げる委員10人以内で構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事又は職員
(4) 学外者であって、法人の経営に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、法人の役員である委員の任期は、当該役員の任期とする。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第20条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して経営審議会の開催の要求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 議長は、経営審議会を主宰する。
5 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第21条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見並びに中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第22条 法人に、市立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、市立大学ごとに教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 旭川市立大学 13人以内
(2) 旭川市立大学短期大学部 8人以内
3 教育研究審議会は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 学長
(2) 副学長(旭川市立大学に置く教育研究審議会にあっては、当該大学の副学長、旭川市立大学短期大学部に置く教育研究審議会にあっては、当該短期大学部の副学長)
(3) 学長が指名する理事又は職員
(4) 学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうちから、学長が指名する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号に掲げる委員(第3号に掲げる職員を除く。)の任期は、当該職の任期とする。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第23条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 学長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して教育研究審議会の開催の要求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
3 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
4 議長は、教育研究審議会を主宰する。
5 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第24条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見並びに中期計画及び年度計画に関する事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、市立大学の教育研究に関するもの
(3) 学則(市立大学の教育研究に関する部分に限る。)その他の市立大学の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員の人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他の学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、市立大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及び執行
(業務の範囲)
第25条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外のものから委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外のものとの連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 市立大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第26条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金等
(資本金)
第27条 法人の資本金の額は、旭川市が出資する別表第1に掲げる土地及び別表第2に掲げる建物について、出資の日現在における時価を基準として旭川市が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第28条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を旭川市に帰属させる。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は,法人の成立の日から施行する。
(最初の学長の任命に関する特例)
2 市立大学の設置後最初に行われる学長の任命については,第12条第3項の規定にかかわらず,学長選考会議の選考に基づくことを要しないものとし,理事長が任命する。
(最初の学長の任期に関する特例)
3 市立大学の設置後最初の学長の任期は,第13条第2項の規定にかかわらず,4年とする。
附 則(令和5年9月8日)
この定款は、令和5年9月8日から施行する。
別表第1(第27条関係)
所 在地 番地 目地 積 (㎡)
旭川市永山3条23丁目110番1宅地695.94
111番50学校用地21,781.00
旭川市永山4条23丁目113番4 〃21,167.00
旭川市永山町11丁目66番1 〃16,804.00
66番2 〃991.00
66番3 〃907.00
66番4 〃14,876.00
旭川市東旭川町桜岡45番3原野67.00
48番1 〃754.00
48番2 〃2,975.00
49番1学校用地14,391.00
49番2 〃1,652.00
49番3原野2,975.00
50番学校用地6,188.00
51番 〃9,917.00
52番 〃11,900.00
53番 〃1,487.00
54番 〃16,991.00
55番1原野7,104.00
55番2 〃16.00
56番 〃185.00
57番4 〃218.00
58番1 〃1,011.00
合  計155,052.94
別表第2(第27条関係)
旭川市永山3条23丁目111番地50に所在する建物
登記上の所在家屋番号種 類構 造面 積(㎡)
旭川市永山3条23丁目111番地50111番50体育館鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建604.16
 〃111番50の1校舎鉄筋コンクリート造陸屋根5階建5,834.41
 〃111番50の2校舎鉄筋コンクリート造陸屋根3階建2,682.19
 〃111番50の3図書館・校舎鉄筋コンクリート造陸屋根4階建2,754.66
 〃111番50の4居宅木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建127.59
合  計12,003.01
旭川市永山4条23丁目113番地4に所在する建物
登記上の所在家屋番号種 類構 造面 積(㎡)
旭川市永山4条23丁目113番地4113番4の3ボイラー室鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家造79.20
 〃113番4の4体育館鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根2階建2,083.50
 〃113番4の5部室コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺2階建379.13
合  計2,541.83
旭川市永山3条23丁目111番地50及び永山4条23丁目113番地4に所在する建物
登記上の所在家屋番号種 類構 造面 積(㎡)
旭川市永山3条23丁目111番地50及び永山4条23丁目113番地4113番4校舎鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建6,757.56
 〃 113番4の2会館鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1,617.81
合  計8,375.37
旭川市永山町11丁目66番地1に所在する建物
登記上の所在家屋番号種 類構 造面 積(㎡)
旭川市永山町11丁目66番地1              66番1の2練習所鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1,290.84
旭川市永山町11丁目66番地1及び66番地2に所在する建物
登記上の住所家屋番号種 類構 造面 積(㎡)
旭川市永山町11丁目66番地1及び66番地2                 66番1更衣所鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建343.54