○旭川市立大学数理・データサイエンス・AI教育運営委員会要綱
(令和7年3月31日制定76号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部をいう。)における数理、データサイエンス及びAIに関する教育プログラム(以下「本教育プログラム」という。)の計画・策定を行い、適正に運用することを目的とした旭川市立大学数理・データサイエンス・AI教育運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、本教育プログラムに関する次の各号に掲げる事項及びそれらの関連について審議する。
(1) 教育内容、教育方法、成績評価及び教育課程等に関すること。
(2) 学習支援及び情報公開に関すること。
(3) 自己点検・自己評価及び改善に関すること。
(4) その他本教育プログラムに関すること。
(構成員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから学長が指名する者をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 経済学部、保健福祉学部、短期大学部の各教授会から1名
(3) 授業科目担当教員
(4) 教務課長
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号と第3号の教員は兼ねることができる。
3 委員長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
4 副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は委員を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席が無ければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、教務課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。