○公立大学法人旭川市立大学寄附講座規程
(令和7年6月11日制定第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学における寄附講座の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座は、企業、団体等(以下「企業等」という。)と連携し、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)における教育の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「寄附講座」とは、公開講座のうち、その運営に必要な人的資源を企業等からの無償協力により賄うもの、又はその運営に必要な経費の全部若しくは一部を企業等からの寄附金により賄うものをいう。
(名称)
第4条 寄附講座には、当該寄附講座における教育の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座の名称について、寄附者から申し出があったときは、寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。
(寄附講座の申込み)
第5条 寄附講座の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、寄附講座申込書を学長を経由して理事長に提出するものとする。
2 前項の申込みは、公立大学法人旭川市立大学寄附金取扱規程(以下「寄附金取扱規程」という。)第4条に規定する寄附の申込みと併せて行うものとする。ただし、人的資源の無償協力による寄附講座については、この限りでない。
(寄附講座の決定)
第6条 学長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、大学運営会議に寄附講座の受入れについて意見を聴くものとする。この場合において、必要に応じて、公立大学法人旭川市立大学における研究インテグリティの確保に関する規程第6条に規定する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を同席させることができる。
2 理事長は、前項の意見聴取の結果に基づき、寄附講座の受入れの決定を行う。
3 理事長は、前項により寄附講座の受入れを決定したときは、申込者に寄附講座及び寄附金取扱規程第5条第2項に規定する寄附金の受入れについて通知する。ただし、人的資源の無償協力による寄附講座については、寄附講座の受入れについてのみ通知する。
(事務)
第7条 寄附講座の取扱いに関する事務は、地域連携研究センター事務室において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、寄附講座の運営について必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和7年6月12日から施行する。