○公立大学法人旭川市立大学職員懲戒処分の公表基準
(令和7年6月11日制定第87号) |
|
(目的)
第1条 公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)の教職員の懲戒処分事案を公表することにより、大学等運営の透明性を確保し、社会に対する説明責任を果たすとともに、役員及び教職員(以下「役職員」という。)の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。
(公表対象処分)
第2条 本法人の役職員に対し、懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する懲戒処分は公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇又は停職である懲戒処分
(3) 前各号以外の懲戒処分のうち、当該事案について公表しないことが、社会的公平を著しく欠くと判断されたもの
(公表内容)
第3条 公表する内容は、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、次のとおりとする。ただし、社会的影響が極めて大きい場合又は被処分者の氏名等が既に警察等で発表している場合には、所属の詳細、氏名及び年齢を公表することがある。
(1) 被処分者の所属
(2) 被処分者の職位
(3) 被処分者の職名
(4) 被処分者の年代
(5) 事案の概要
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
(公表の例外)
第4条 被処分者の行為による被害者等が公表しないことを求める場合又は処分を公表することにより被害者等のプライバシーが著しく損なわれる等、被害者等に対する影響が極めて大きい場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表時期)
第5条 処分後速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
(公表方法)
第6条 原則として、本法人のホームページの掲載により行うものとし、懲戒解雇又は停職3月以上の懲戒処分事案については、報道機関へ資料提供等を行うものとする。
(改廃)
第7条 この基準の改廃については、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この基準は、令和7年6月12日から施行する。