○旭川市立大学教務委員会規程
(令和7年7月16日制定第90号) |
|
(趣旨)
第1条 公立大学法人旭川市立大学組織規則第9条第1項に基づき、教務に関する全学的な審議・調整を目的として旭川市立大学教務委員会(以下「委員会」という。)を設置する。この規程は、その委員会の運営等に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「旭川市立大学」とは、「旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部」をいう。
(協議事項)
第3条 委員会は、次のことについて協議し、学内の調整を行うものとする。
(1) 教育課程及び履修に関すること。
(2) 授業の運営に関すること。
(3) 転学部・転学科、再入学、進級、卒業及び学位に関すること。
(4) 科目等履修生、委託・受託交換学生及び研究生に関すること。
(5) 教務の質保証に関すること。
(6) 教務に関する計画及び実績評価に関すること。
(7) その他教務に関すること。
(構成員)
第4条 委員会の構成員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 大学学部教授会・短期大学部教授会から各1名
(3) 事務局長
(4) その他学長が必要と認める者
2 委員長は、学長が指名する副学長とする。
3 副委員長は、委員の互選により、教員から選出する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長が議長となり議事の運営に当たる。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 議決要件は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めた場合、構成員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
6 委員が職務の都合上委員会に出席できない場合、学部長(短期大学部の場合は副学長)の判断の下で代理出席者を立てることができる。なお、代理出席者は定足数に含めることができるほか、委員会において発言権及び議決権を有する。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成し、次回の委員会においてその確認を受ける。
(部会の設置)
第7条 委員長は、必要に応じ、部会を設置することができる。
2 部会の長は、委員会の構成員から委員長が指名する。
3 部会の構成員は、部会長が指名する。また、委員会の構成員であることを問わない。
4 部会の運営に際し、必要な事項は部会長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和7年7月17日から施行する。